ファクタリングが違法ではない!その根拠について詳しく解説

2024年11月9日

この記事では、ファクタリング自体が違法な取引ではないことをわかりやすく解説していきます。
「ファクタリングは違法なのでは?」

という疑問に結論からお伝えすると、ファクタリングは違法ではなく合法です。

しかし、違法な取引を行った一部のファクタリング業者や事例が有名になったことで、「ファクタリング=違法」と勘違いしている方も少なくないようです。

あらゆるビジネス取引がそうであるように、法律にそぐわないやり方をすれば、違法となります。

「ファクタリングに違法性はないのか知りたい」
「利用してみたいが合法なのか不安」

…という方におすすめの内容となっています。

この解説を最後までお読みいただければ、「ファクタリングは違法ではない」ことがわかって不安が払拭されると同時に、違法業者から身を守るための術も身につきます。

安心してファクタリングを利用するために必要な知識を身につけていきましょう。

1.大前提:ファクタリング自体に違法性はまったくない・安全に利用できる

そもそもの大前提として、冒頭でも触れたとおりファクタリング自体に違法性はまったくありません。

2.ファクタリングに違法性がないといえる3つの根拠を解説

ファクタリングには、法律的な問題はありません。

ここでは、ファクタリングに違法性がないといえる具体的な根拠を3つ解説します。

2-1.売掛金は譲渡できる(債権法/民法第466条)

ファクタリングを行うときには、ファクタリング会社との間で、「ファクタリング契約」を締結します。

“ファクタリング契約”と呼ばれる契約の中身は、売掛金を譲渡(売却)する「債権譲渡契約」です。

ここでまず疑問となるのが、「売掛金を第三者へ譲渡することに、法律的な問題はないのか?」という点です。

結論からいえば、問題ありません。

売掛債権(売掛金)を含む債権は、債権法(民法の契約などに関する部分)の民法第466条に、

「債権は、譲り渡すことができる」

と明記されています。

第四節 債権の譲渡(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
ファクタリング会社に売掛債権を譲渡することは、合法です。

2-1-1.権利譲渡禁止の特約がついていても譲渡できる(2020年4月改正)

次に論点となりやすいのが、

「売掛先との契約書に『権利譲渡禁止の特約』がついていても、売掛金を譲渡(売却)できるのか?」

という点です。

たとえば、売掛先との契約書に、以下のような条項が記載されているケースがあります。

▼ 譲渡禁止特約の文例

第○条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約から生じた権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または引き受けさせてはならない。
このような譲渡禁止の特約がついていても、売掛先の同意がなくても売掛金を譲渡することはできます。

2-1-2.2020年4月施行の債権法改正で変わった

じつは、譲渡禁止の特約があっても同意なしに売掛金を譲渡(売却)できるようになったのは、2020年4月に債権法が改正されてからです。

改正前には「当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない」という一文がありました。

▼ 改正前の条文

第四百六十六条 
債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。
ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
2020年4月施行の条文では「債権譲渡の禁止や制限の意思表示をしても、債権譲渡の効力を妨げられない」という内容に変更されています。

▼ 改正後の条文(2017年5月成立・2020年4月施行)

第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

2-2.円滑な資金調達を実現するための法改正

前述の法改正の背景を、経済産業省の資料からご紹介しましょう。

以下をお読みいただくと、ファクタリングは違法どころか、中小企業がファクタリングを活用しやすくするために法改正した面もあることが、おわかりいただけるかと思います。

▼ 法改正の背景

「債権譲渡」は、弁済期前に債権を売り渡して代金を得ることや、債権を担保に供し融資を受けることなどを目的とし、中小企業の資金調達のために行われることがあります。

しかし、改正前の民法の下では、債権者と債務者との間の契約に「譲渡制限特約」を付すことで債権譲渡を無効とすることができたため、債権者(中小企業等)の円滑な資金調達を妨げているという声がありました。

今回の改正は、このような実情に対応したものとなっております。

この改正により、企業の皆様にとっては、債権を活用した資金調達が行いやすくなるというメリットがあります。

出だしの“「債権譲渡」は、弁済期前に債権を売り渡して代金を得ることや…”が、まさにファクタリングを指しています。

この改正により、企業の皆様にとっては、債権を活用した資金調達が行いやすくなるというメリットがあります。

と経済産業省の資料に書かれていることからも、ファクタリングが安心して利用できる手法であることがわかります。

2-3.無償ではなく有償で譲渡(売却)できる

「“売掛金の譲渡(売却)”が合法なことはわかったけれど、有料で売っていいの?」

という疑問を抱いた方もいるかもしれません。

これも問題ありません。

「譲渡」とは、有償無償を問わずに権利を他者に移転させることです。

よって、有償で売掛金を譲渡する(=売却する)ことに何ら違法性はありません。

ただし、無償で譲渡する場合には税務上の問題が生じる可能性がありますのでご注意ください。

3.ファクタリングの種類とメリット・デメリット

ファクタリングには、契約形態によって2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの2種類があります。

2者間ファクタリングは、ファクタリングの利用者(利用会社)とファクタリング会社との2者間で結ばれるファクタリング契約です。

対して3者間ファクタリングは、利用者、ファクタリング会社、売掛先の3者間で契約が結ばれます。

さらに、資金調達を目的とした買取型、売掛金の未回収リスクを保証するための保証型といった分類もできます。

ファクタリングを利用すると、売掛金を早期回収できるだけでなく未回収リスクを減らせるなどのメリットがありますが、手数料がかかるといったことはデメリットです。

4.ファクタリングが違法となるケース

ファクタリングを利用する際は、ファクタリング会社を名乗る違法業者に注意が必要です。

ファクタリング会社を名乗る業者のなかには、ファクタリングを装って違法な貸付を行う業者や法外な金利で資金を貸し付ける闇金業者が存在します。

ファクタリングは貸付けとは違うため、貸金業者の登録をしていない会社がファクタリングを謳って貸付けを行うのは違法です。

しかし、貸金業者の登録を受けないまま、貸付けに該当する給与ファクタリングや償還請求権のあるファクタリングを勧める違法業者、上限金利を超えた貸付けをしている業者も存在しています。

また、ファクタリングは貸付けではないため分割払いはできません。

もしファクタリング会社が分割払い可能としている場合は、ファクタリングを装った貸付けの可能性が高いといえます。

ファクタリング会社を名乗る業者の中には、所在地不明なケースもあります。

ファクタリング会社を装っているものの、公式ホームページが存在しない、ホームページやチラシにある所在地を調べると該当する住所がない、といった場合は違法業者である可能性が高いでしょう。

そして、ファクタリング会社を装う違法業者は、売掛金を送金できなかった場合に厳しい取り立てをするケースもあるのが実情です。

ファクタリング利用の際は会社について違法性がないかよく検討すると良いでしょう。

5.ファクタリングで違法となった判例とは?

ここまでお読みいただくと、ファクタリング自体は政府に推進の姿勢が見られるほど法律的にクリーンで、まったく違法性がないことがおわかりいただけたかと思います。

「それならば、なぜ違法のイメージがあるのか?」

といえば、ファクタリングの名前を使って貸金業を無登録で行っている違法業者の影響と考えられます。

5-1.給与所得者向けの「給与ファクタリング」は貸金業とみなされる

近年問題となったのが「給与ファクタリング」です。

給与ファクタリングとは、会社に勤めて給与を得ている会社員向けに、給与所得者の給与を債権とみなし、給料日前よりも現金が得られると謳うサービスです。

給与ファクタリングは「給与債権の譲渡」と称していても実態は貸金業であるという見解が金融庁から出ています。

給与ファクタリングについて、これを業として行うものは貸金業に該当する旨を2020年3月に公表し、広く一般への注意喚起を行うとともに、無登録業者の広告等について、SNS事業者やプラットフォーマーに対し削除を要請した。

前述のとおり、合法の売掛債権(売掛金)のファクタリングは「債権譲渡契約」を締結して行う債権譲渡であり、「金銭消費貸借契約」を締結して行う金銭貸借ではありません。

ここが重要なポイントで、金銭消費貸借契約であれば、貸金業を登録がない業者が行うと貸金業法違反となります。

給与ファクタリングは、債権譲渡契約(ファクタリング契約)のように見せかけていても実態は貸金であるとみなされます。

よって、貸金業の登録がない業者が行うと違法になります。

5-2.中小企業の経営者や個人事業主を狙った悪徳な違法業者も出ている

では、給与所得者ではなく、事業者向けのファクタリングサービスならすべて合法なのか?というと、そうとは断言できません。

中小企業の経営者や個人事業主を狙った悪徳な違法業者が出ているからです。

実際に確認されているのは、

「ファクタリングを装って、貸金登録のない業者が、債権を担保とした違法な貸付けを行っている」

という偽装ファクタリングの事案です。

▼ 偽装ファクタリングとは?

高額な手数料を差し引いて売掛金の買い取りを行うものの、買主(業者)は債権回収リスクを負わず、売掛金を回収できない場合は買い戻しを強いられます。

実態はヤミ金融による貸付けで、正規のファクタリングではありません。

▼ 偽装ファクタリングの可能性が高いケース

• 償還請求権がついている(売掛金回収ができなかったときに支払義務がある)
• 申込人の通帳・銀行印・キャッシュカードを預かる
• 金銭消費貸借契約を締結し、代表者や家族に保証人になることを求める
• 売買代金の受け取りが、銀行などからの送金ではなく手渡しでされる
• 契約書の写し・領収書などの書類が渡されない

事業者向けの売掛債権(売掛金)をめぐる契約の場合、ファクタリング(債権譲渡)か、違法な貸付け(金銭貸借)の線引きが見極めにくい分、注意が必要です。

ファクタリング会社と誤解して違法業者と取引すれば、違法な高金利で弁済する金額が雪だるま式に膨れあがり、脅迫まがいの厳しい取り立てに遭うリスクがあります。

では、違法業者をどう見極めればよいのでしょうか。

次章で違法ではない安全なファクタリング会社を選ぶ5つの条件を解説します。

6.ファクタリングを装った違法業者を見極める7つのポイント

ファクタリング業者を装った違法業者を回避するために、7つの見極めポイントをご紹介します。

ファクタリング契約であれば以下を満たしている必要があり、満たしていなければ違法業者の可能性が高くなります。

◎ 償還請求権がない(ノンリコース)→OK
◎ 手数料の金額が暴利ではない →OK
◎ 契約書に債権譲渡契約であることが明確に書かれている →OK
また、次のようなポイントを確認したうえでファクタリング会社を見極めることも大切です。

◎ 実績・信頼性を確認する
◎ コンプラへの対応をチェックする
◎ 利用者の評価を確認する
◎ 分割払いが可能な契約になっていないか確認する
それぞれ具体的な内容を確認していきましょう。

6-1.償還請求権がない(ノンリコース)

1つ目のポイントは「償還請求権がない(ノンリコース)」かどうかです。

償還請求権がないことを別の言い方では「ノンリコース」といいます。

ファクタリングは、基本的に償還請求権なしの契約になります。

償還請求権がある場合は、実質貸付けとみなされる可能性が高いでしょう。

6-2.手数料の金額が暴利ではない

2つ目のポイントは「手数料の金額が暴利ではないか」です。

手数料が高額だからといって、すなわち違法とはなりませんが、

「良心的な会社か、違法業者の可能性がある会社か」

を判断するひとつの目安にはなります。

違法業者の場合、【手数料30%以上】のように暴利ともいえる高額の手数料を要求することがあります。

手数料が高額すぎる業者は、違法性があるかもしれないと考え、契約しないことが自分の身を守ることにつながります。

6-3.契約書に債権譲渡契約であることが明確に書かれている

3つ目のポイントは「契約書に債権譲渡契約であることが明確に書かれているか」です。

「債権譲渡契約を締結しているが、実態は貸金とみなされる」というケースのほかに、ファクタリング契約といいながら、「金銭消費貸借契約」を締結させるケースもあります。

たとえば、暴力団などの反社会勢力とは知らずに金銭消費貸借契約を結んでしまうと、非常に危険です。

違法な高金利で弁済する金額が雪だるま式に膨れあがり、暴力的な取り立てにさらされ、やがて破産に追い込まれる事例もあります。

契約書の中身が債権譲渡契約になっているか、きちんと確認することが大切です。

6-4.実績・信頼性を確認する

ファクタリング会社の実績や信頼性についても、慎重に判断しましょう。

まずはホームページを確認し、企業情報や実績などを把握する必要があります。

会社としての実態があり、過去の取引件数が豊富であれば、安心してファクタリングを利用できる可能性が高いです。

6-5.コンプラへの対応をチェックする

違法な業者を避けるには、コンプラへの対応も確認する必要があります。

コンプライアンス体制が整備されており、反社会勢力の排除や債権譲渡に関する法務研修にもしっかり取り組んでいるファクタリング会社を選びましょう。

また、売掛先や金融機関にファクタリングを利用している事実を知られたくないというケースも多いでしょう。

情報を漏らさないためには、個人情報を慎重に取り扱っているファクタリング会社を選ぶことが大切です。

6-6.利用者の評価を確認する

ファクタリング会社の信頼性を見極めるには、利用者による評価も参考になります。

ファクタリング会社を実際に利用した人の口コミをチェックし、問題がないか確認しましょう。

個人の口コミだけでなく、リサーチ会社の調査結果も把握すれば、より客観的な評価が分かります。

6-7.分割払いが可能な契約になっていないか確認する

分割払いが可能な契約になっている場合、違法業者によるファクタリングを装った貸付けに該当する可能性があります。

2者間ファクタリングを利用した場合、支払期日に売掛先から売掛金が入金されたら、利用者(利用会社)はファクタリング会社へ資金を送金する必要があります。

売掛金はすでにファクタリング会社へ売却されているため、入金された資金は本来ファクタリング会社が受け取るべきものです。

したがってファクタリングでは、一括で売掛金の金額を送金する必要があり、分割払いはできないことが前提となっています。

ファクタリング会社は貸金業者ではないため、貸金業者の登録を受けていない業者が分割払いを認めることは違法です。

こうした業者は違法業者の可能性が高く、またファクタリング契約自体も、ファクタリングを装った貸付けであると考えられます。

7.違法ではない安全なファクタリング会社を選ぶ5つの条件

違法業者を見極めるために最低限知っておきたい7つのポイントは、前述したとおりです。

さらに、より安全なファクタリング会社を選ぶためには、以下の5つの条件を満たしているかチェックしてみてください。

より安全なファクタリング会社を選ぶ5つの条件

・条件1:契約数の実績が月間100件以上
・条件2:手数料が最大で20%以下
・条件3:顧問弁護士が公開されている
・条件4:社内のコンプライアンス体制が整備されている
・条件5:契約書に不審な点がない
以下でそれぞれ解説します。

7-1.条件1:契約数の実績が月間100件以上

1つ目の条件は「契約数の実績が月間100件以上」です。

実績数が多いファクタリング会社は、それだけ利用者の支持率が高いと判断できます。

目安として、月間100件以上(年間1,000〜1,500件以上)の実績があれば、良質なファクタリング会社の可能性が高いといえます。

7-2.条件2:手数料が最大で20%以下

2つ目の条件は「手数料が最大で20%以下」です。

前述のとおり、30%〜40%以上の暴利を取るファクタリング会社は違法性が高いので避けるのが賢明です。

妥当な手数料の金額は売掛債権(売掛金)の内容によって変わりますが、【最大20%以下】がひとつの目安になります。

また、ファクタリングは貸金業ではないため、貸金業法の法規制を受けず、ファクタリング会社が独自に手数料等を設定できます。

高額な手数料を設定している悪徳なファクタリング会社は利用しないように見積りを取り、相場と比較して判断できるようにしましょう。

7-3.条件3:顧問弁護士が公開されている

3つ目の条件は「顧問弁護士が公開されている」です。

ファクタリングでは、必ず債権譲渡契約を締結することや、法律的な知識がないと貸金業の範疇に踏み込む可能性があることから、法の専門家のサポートが不可欠です。

ファクタリング会社を探すときには、コーポレートサイトの会社概要のページなどに、顧問弁護士が公開されているか確認してください。

顧問弁護士のことも調べてみて、豊富な実務経験があり信頼性の高い弁護士がついているか、確認しておきましょう。

7-4.条件4:社内のコンプライアンス体制が整備されている

4つ目の条件は「社内のコンプライアンス体制が整備されている」です。

良い顧問弁護士がついているだけでなく、コンプライアンスへの取り組みをしっかり行っている会社かどうかについても、コーポレートサイトで確認しましょう。

とくに、「債権譲渡に関する法務」や「反社会勢力排除」の教育をきちんと行っているファクタリング会社を選ぶことが大切です。

7-5.条件5:契約書に不審な点がない

5つ目の条件は「契約書に不審な点がない」です。

契約書は、ファクタリングのトラブルから身を守るための重要ツールです。

契約を締結する前に、契約書に不審な点がないか、必ず全文を確認することが大切です。

具体的には、以下の点をチェックしてください。

・口頭で受けた説明や見積書など認識している契約内容と契約書の内容が合っているか
・償還請求権がない(ノンリコース)と明記されているか
・自社にとって不利となる項目がないか
・意味が理解できない項目がないか
ファクタリングを利用するときには、資金繰りが悪化していて、焦りのなかで慌てて申し込みの手続きをする経営者も少なくありません。

そこにつけこんで、契約書に不利な項目を混ぜ込む不誠実な業者も存在しますので、くれぐれもご注意ください。

できれば緊急時に初めてファクタリングを利用するのは避けたいところです。

余裕のあるときに、数万円程度の少額の売掛金で試しに利用してみて、じっくりと契約書に目を通しておくことをおすすめします。

実際に担当者とやり取りすることでも、良心的なファクタリング会社かどうか見極めやすくなります。

                 

8.まとめ

ファクタリング自体には違法性はありませんが、ファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者には注意が必要です。

特に、償還請求権がある契約や分割払いが可能としているケースは貸付けの可能性が高いでしょう。

ファクタリングを利用する際には、優良なファクタリング会社を選ぶことが大切です。