債権譲渡登記を外すには?抹消の手続きと注意点

2025年9月29日

債権譲渡登記を外すとは?

債権譲渡登記とは、売掛金や貸付金といった債権を第三者に譲渡したことを公示する制度です。
しかし、債権の弁済が完了した場合や、譲渡の効力が消滅した場合には、登記簿にその情報を残しておく必要はなくなります。
このとき行うのが「抹消登記(登記を外すこと)」です。

抹消登記が必要となるケース

債権が返済され、担保としての効力が不要になった

債権譲渡契約が解除された

融資やファクタリングの利用が終了した
抹消登記を行うことで、不要な登記事項が残り続けるリスクを避けられます。

抹消登記の手続き

債権譲渡登記を外すには、法務局で抹消登記申請を行います。
必要書類の例:

登記申請書

登記済証または登記識別情報

債権譲渡契約の終了を証明する書類(解除証書、弁済証明書など)

登録免許税の納付(通常1件あたり1,000円)

司法書士に依頼するケースが多く、費用は数万円程度かかるのが一般的です。

抹消登記をしないリスク

もし債権譲渡登記を外さずに放置すると、以下のような問題が起こり得ます。

第三者から「まだ譲渡担保が残っている」と誤解され、信用に影響する

新たに融資や取引を行う際に、不利になる可能性がある

将来的な取引先との交渉がスムーズに進まない

つまり、不要になったら早めに外すことが望ましいといえます。

実務上のポイント

登録免許税は「設定登記よりも安い(抹消は1,000円)」

手続きには債権譲渡人・譲受人の協力が必要

契約終了時に抹消登記の段取りまで確認しておくと安心

債権譲渡登記を外すには?まとめ

債権譲渡登記は債権取引の透明性を高める制度ですが、効力がなくなったら抹消(外す)手続きを行うことが重要です。
不要な登記を残さず整理しておくことで、将来的な信用や取引にもプラスになります。