債権譲渡登記のデメリットは?利用前に知っておきたい注意点

2025年9月29日

登録免許税などの費用がかかる

債権譲渡登記を行うには、1件あたり7,500円の登録免許税が必要です。
さらに司法書士に依頼する場合は数万円の報酬も発生するため、小規模な債権譲渡では費用負担が重くなる可能性があります。

登記情報が公開される

登記簿に記録されることで、誰でも「その債権が譲渡された」事実を確認できます。
これは取引の透明性を確保する一方で、企業の資金繰りやファクタリング利用が外部に知られてしまうというデメリットもあります。
特に取引先や金融機関に信用不安を与える可能性がある点は注意が必要です。

抹消登記の手間がかかる

債権の返済や契約終了後は、不要となった登記を抹消(外す)手続きを行わなければなりません。

登録免許税(1件あたり1,000円)

証明書類の準備

司法書士費用
これらが追加で発生し、手続きの煩雑さが負担になる場合があります。

柔軟性に欠ける場合がある

登記を行った債権は、他の金融機関との取引や二重譲渡に制約がかかります。
そのため、資金調達の柔軟性が下がるケースもあり、特に中小企業にとっては慎重な判断が求められます。

実務上の時間的負担

登記申請・抹消には法務局での手続きが必要で、時間や事務作業の負担が無視できません。
特に緊急で資金調達を行いたい場合には、登記手続きがスピードを阻害する要因となり得ます。

債権譲渡登記のデメリットは?まとめ

債権譲渡登記は「債権の安全な譲渡を確保できる」という大きなメリットがありますが、同時に

費用負担

信用への影響

抹消登記の手間
といったデメリットも存在します。

資金調達の方法を検討する際には、登記をするべきか、それとも通知・承諾方式で対応するかを比較し、バランスの取れた選択を行うことが大切です。