債権譲渡登記と税金 |知っておきたい仕組みと注意点

2025年9月30日

債権譲渡登記とは

債権譲渡登記とは、債権(売掛金や貸付金など)を他者に譲渡したことを登記簿に記録する制度です。
通常、債権譲渡は債務者への通知や承諾が必要ですが、登記を行えば**対抗要件(第三者に対して譲渡を主張できる権利)**を備えることができます。
金融機関が融資を受ける際の担保として利用することも多い制度です。

登録免許税がかかる

債権譲渡登記をする際には、登録免許税が課税されます。

税率:1件あたり7,500円(不動産登記法施行規則等に基づく)

複数の債権をまとめて登記する場合でも「1件」として扱えるケースがあります。

つまり、債権譲渡そのものに直接課税されるのではなく、登記手続に対して税金が発生する仕組みです。

譲渡益にかかる税金

債権を譲渡することで、譲渡益(売却によって利益が出る場合)が発生した場合には、法人税や所得税の対象となります。

法人の場合:譲渡益は法人税の課税所得に算入

個人の場合:事業所得や雑所得として課税対象
一方、譲渡損が出た場合には、損金(または必要経費)として計上できる場合もあります。

消費税の扱い

債権譲渡については、金銭債権の譲渡は原則として消費税の課税対象外です。
ただし、手数料部分(ファクタリング手数料など)は課税対象となるケースがあるため注意が必要です。

実務上の注意点

登記費用・税金・司法書士報酬など、譲渡コストが発生する

税務上の扱いは譲渡目的やスキームによって異なる

特にファクタリングを利用する場合は「資金調達か、債権売買か」で税務上の扱いが変わる可能性がある

債権譲渡登記と税金のまとめ

債権譲渡登記は、債権の確実な譲渡を第三者に主張できるようにする重要な制度です。
その際には、**登録免許税(7,500円)**が必要であり、譲渡益が出れば法人税や所得税の対象にもなります。
消費税の非課税・課税の区分も含めて、適切に理解しておくことが大切です。