ファクタリング詐欺の判例!請求書偽造・二重譲渡は警察に捕まってしまう?また悪徳業者に要注意!
2023年9月28日
ファクタリング詐欺についてご存知でしょうか?請求書偽造や架空債権の二重譲渡は犯罪行為にあたり、最悪の場合は警察に逮捕される可能性があります。
また、悪徳業者によるファクタリング詐欺の判例も挙がっており、自分がいつ加害者・被害者になるかわかりません。
本記事では、ファクタリング詐欺や悪徳業者の実態を解説するとともに、安全に利用できるおすすめのファクターを紹介しています。
資金調達に失敗しないためにも、ファクタリング詐欺への理解を深め、資金繰り問題を円満に解決しましょう。
ファクタリング詐欺とは?請求書偽造・二重譲渡に注意
請求書偽造や架空債権の二重譲渡は違法行為であり「ファクタリング詐欺」に該当します。
故意であってもなくても、偽造した請求書を複数社に売却してお金を騙し取ったり、他社乗り換え等で売掛債権を二重譲渡したりすると、加害者になり得るので注意が必要です。
利用者側がファクタリング詐欺を犯すとどうなるのか、詳しく解説します。
刑事告訴がなされると警察から電話がかかってくる場合がある
前述したように、請求書偽造や架空債権の二重譲渡は犯罪行為です。
そのような違法行為がファクタリング業者側で発覚した場合、ファクターは疑惑が持たれている利用者に対して、まずは売掛金を回収しようと催促します。
進展がなければ警察に相談するので一旦取り立ては止まりますが、結果として刑事告訴がなされたら、警察が本格的に取り調べを始めます。
被疑者(利用者)から詳しい話を聞くため、警察からは電話による接触が図られるでしょう。
警察の連絡を無視すると逮捕される可能性がある
警察から取り調べの協力や出頭要請の連絡がきているにもかかわらず、電話を無視し続けた場合、逮捕される可能性があります。
警察は被疑者が逃亡する線を追っており、これを防ぐために緊急逮捕に踏み切るのです。
いつまで経っても連絡が取れないと、被疑者(利用者)がファクタリング詐欺の事実を認めていると警察が判断するのもおかしくありません。
請求書偽造や二重譲渡に心当たりがあるなら、警察からの電話はできる限り早く応対しましょう。
ファクタリング詐欺の判例、悪徳業者の実態を紹介
ファクタリング詐欺は、利用者が加害者になる可能性があれば、被害者になる可能性もあります。
金融庁からは、ファクタリング業者を装った悪徳業者による違法な貸付について注意喚起が出されています。
ファクタリング詐欺の判例について、詳しくみていきましょう。
【判例その1】架空債権で3億円を騙し取る利用者
2020年、利用者がファクタリング業者を騙し、3億円もの大金を騙し取った判例があります。
2020年12月3日、東京都台東区にあるイベント企画会社の代表がファクタリング詐欺の疑いで逮捕されました。実在しない架空債権を偽造し、ファクタリング業者からおよそ3億4,600万円を騙し取ったとされています。
上記の容疑者は、そのほかにも100件以上の架空債権を売却し、総額で約45億円にものぼる資金を騙し取ったようです。
資金繰りに困り不正を働いたとされていますが、いかなる理由があっても犯罪には変わりませんので、請求書偽造や架空債権の売却は絶対にやめましょう。
【判例その2】中小企業を狙う違法業者
2021年には、悪徳業者が利用者を騙すファクタリング詐欺が発覚しています。
2021年2月5日、東京都中央区にある一般社団法人の幹部ら男性6名が、貸金業法違反および出資法違反の疑いで逮捕されました。中小企業をターゲットにファクタリング業者を装い、実質的に法外な金利で貸付を行っていた闇金業者であるとの疑惑が持たれています。
貸付を事業として行う場合、貸金業登録を受けることが法律で決められています。つまり、貸金業登録せずに融資・貸付を行うのは違法行為というわけです。
上記の判例も同様に、貸金業登録していないにもかかわらず、中小企業の経営者5名に合計で1億円以上も貸付け、総額3千万円と法外な利息を受け取った容疑がかけられています。
まとめ
請求書偽造や架空債権の二重譲渡はファクタリング詐欺に該当し、刑事告訴がなされれば警察から逮捕される可能性があります。
過去の判例では、ファクタリング業者から大金を騙し取ったとされ、逮捕された人がいるのも事実です。
反対に、正規のファクタリング業者を装った悪徳業者が、利用者に暴利の貸付を行ったり高額な手数料を要求したりする判例もあります。
ファクタリングを検討中の方は、悪徳業者に注意して、安心安全に資金調達しましょう。