債権譲渡?立替払い?クレジットカード決済の仕組みについて詳しく解説
2024年12月8日
この記事では立替払い契約について、ローンとの違い・活用されるケースについて詳しく解説します。
クレジットカード決済の債権譲渡方式と立替払方式は、クレジットカード決済の法的構成の2つの考え方です。
債権譲渡方式では、加盟店が利用者から取得した代金支払請求権をカード会社に譲渡します。カード会社は加盟店から代金債権を譲り受け、カード保有者から期日に弁済を受ける構成です。
立替払方式では、カード会社が加盟店に対して第三者弁済を行い、カード保有者に対して期日に求償するという構成です。
カード会社が利用者の加盟店に対する代金支払債務を立替払いします。
債権譲渡構成では、債権譲渡や債務引受の効力発生時期で債務が消滅します。立替払いの内容には代位弁済・免責的債務引受・重畳的債務引受などの解釈があり、カード会社が加盟店に対して実際に代金相当額を支払った時点で債務が消滅する構成もあります。
立替払い契約とは
「立替払い契約」とは、顧客が商品やサービスを購入するに当たって、信販会社などに代金を立替払いしてもらう契約です。
立替払い契約の仕組み
立替払い契約では、顧客が信販会社に対して、商品やサービスの代金を代わりに支払うことを委託し、信販会社がこれを受託します。
立替払い契約に基づき、信販会社は売主等に対して、買主等である顧客に代わり商品やサービスの代金を支払います。顧客は立替払い契約に定められた方法・期限に従って、信販会社に対して立替金を返済します。
立替払い契約とローンの違い
立替払い契約は、商品やサービスの代金を、信販会社が利用者に代わって立替払いするものです。立替金が未払いとなっている間は、実質的に利用者が信販会社からお金を借りている状態と考えることができます。
しかし立替払い契約は、利用者が銀行や貸金業者からお金を借り入れる「ローン」とは法的に異なるものです。
① 利用者に対する金銭の交付の有無
ローンでは、銀行や貸金業者が利用者に対して金銭を交付します。利用者は金銭消費貸借契約の約定に従い、銀行や貸金業者に対して借入金を返済しなければなりません。
これに対して立替払い契約では、信販会社から利用者に対して金銭が交付されることはありません。信販会社はあくまでも、利用者に代わって商品やサービスの購入代金を立替払いするのみです。
② 必要な許認可の違い
営業として顧客にローンを貸し付ける事業者は、銀行業の免許または貸金業の登録を受ける必要があります。
これに対して、営業として立替払いを行う信販会社は、割賦販売法に基づく登録(包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせん)を受ける必要があります。
③ 利息制限法の適用の有無
ローンの金利には利息制限法が適用され、元本額に応じた上限(年利15%・18%・20%)が設けられています。
これに対して、立替払い契約には利息制限法が適用されません。したがって、実質的に金銭の貸付けであると評価される場合や、公序良俗に反する法外な利率を設定する場合などを除き、立替払い契約の金利(手数料)には上限がありません。
立替払い契約が活用されるケース
立替払い契約として広く行われているものの代表例が、クレジットカードの利用です。
クレジットカードについては、カード会社があらかじめ審査を行った上で、利用者ごとにショッピング利用額を設定します。利用者はその金額の範囲内で、クレジットカードを利用して後払いで商品を購入できます。
また、個々の商品やサービスの代金についても、個別に立替払い契約が締結されることがあります。
立替払い契約が活用される商品・サービスとして挙げられるのは、賃貸物件のメンテナンス工事・リフォーム工事、大規模な医療機器、機械の据付工事などです。