前受金って何?意味から仮受金や前受収益との違いについて解説
2023年11月30日
果たしてどれくらいの経営者が、決算書に書かれている項目の意味を分かっているでしょうか。
「前受金」とは、決算書の負債の部に表記される勘定科目の1つです。
販売した商品を納品するよりも先に受け取った金銭を処理するときに使用する勘定科目ですが、他にも似た勘定科目に「前受収益」「仮受金」「預り金」などがあります。
そこで、「前受金」とは具体的にどのようなときに使用する勘定科目なのか、前受収益や仮受金などとの違いや仕訳について解説していきます。
前受金とは
「前受金」とは、商品を売ったときの代金の一部または全部を前もって受け取ったとき、その処理で使用する勘定科目です。
前受金を受け取ることができれば代金の回収が早まるため、仕入れ代金の支払いに充てることができたり未回収リスクがなくなったりなど、資金繰り面でもメリットがあります。
しかし実際には、代金の一部または全部を先払いすることが一般的な取引でなければ、先に代金を受け取ることは難しいとも考えられます。
前受金は商品だけでなくサービスの役務提供でも同様の仕訳処理で使用されます。
商品を購入する意志を示すため、先に頭金として金銭を支払うときもあれば、契約金額の一部または全額を先払いすることなどもあります。
「内金」や「手付金」といわれることもあり、契約上は「預り金」としての意味も持つといえるでしょう。
そのため後で購入がキャンセルされたときや契約が破棄されたときには、受け取ったお金は返金しなければならないため、貸借対照表上で「負債の部」の「流動負債」に分類されています。
前受金を仕訳処理で正しく使用するために、次の つについて理解を深めておきましょう。
前受金で処理するタイミング
前受金は「内金」や「手付金」として受け取ることが多いお金ですが、先に代金を受け取ったときに「前受金」で仕訳処理します。
具体的な例として、次のような先払いのお金を前受金として処理することになるといえます。
・工事代金の前受け代金
・販売代金の前受け代金
・不動産取引で発生する手付金や中間金
なお、受け取っていない代金については、「売掛金」で処理することになるため、1つの取引には前受金と売掛金が混在することになります。
売掛金は資産勘定であるのに対し前受金は負債勘定で、さらに売掛金は商品・サービスの納品・提供が完了している状態で使用する勘定科目であるのに対し、前受金はまだ完了していない状態で使用する勘定科目です。
売上代金に対しても、売掛金は未回収の状態で使用する勘定科目ですが、前受金は回収済となった後で使用する勘定科目といえます。
以上のことから、売掛金と前受金は真逆の性格を持つ勘定科目といえるでしょう。
売上高へ振り替えるタイミング
商品やサービスを納品・提供するよりも前に代金を受け取った段階では、まだ売上高として計上できません。
売上高として計上できるのは、先に受け取ったお金の分、商品を納品またはサービスを提供したときです。
前受金・前受収益・仮受金の違い
先にお金を受け取ったときの仕訳処理で使用する勘定科目は前受金だけではありません。
たとえば次のような勘定科目があります。
仮受金
「仮受金」とは、誰からの入金かわからないときや採取的な金額が確定していないときなどに使用する勘定科目です。
お金を受け取っていることは前受金と共通していますが、前受金は受け取ったお金が商品やサービスの代金であることが分かっていることに対し、仮受金はなぜお金を受け取ったのか確認できていなかったり会計処理が確定できなかったりする場合に使用します。
たとえば取引先から入金されたものの、該当する請求書がみつからないという場合などは仮受金で処理しましょう。
ただし後で正しい勘定科目に振り替える処理が必要となることは注意しておいてください。
前受収益
「前受収益」とは、継続してサービスを提供する契約などの場合で、まだ提供していない未経過分の金額を計上するときに使用する勘定科目です。
適正な損益を計算するときの経過勘定であり、収益を翌期以降に繰り越すときに使用します。
前受金と同様に、まだ実現していない利益という部分は共通していますが、前受金は将来行う商品の納入や役務の提供で収益計上するのに対し、前受収益は期間の経過とともに収益になる違いがあります。
たとえば、次のような場合に前受収益で仕訳処理します。
・金銭消費貸借契約に基づいた前受利息
・不動産賃貸借契約に基づいた前受家賃や前受地代
そのため、前受金との違いをまとめると次のとおりとなります。
・前受収益 継続した商品やサービスの提供のうち、未提供部分を処理するときに使用する勘定科目(受取利息・地代家賃・手数料など)
・前受金 継続しない商品やサービスの提供を処理するときに使用する勘定科目(内金・手付金・販売代金の前払い代金・工事代金の前払い代金など)
預り金
「預り金」とは、役員・従業員・取引先などが本来負担しなければならない支払いを、会社が一時的に預かったときに用いる勘定科目です。
たとえば例えば、取引先が請求した金額よりも多く送金してきた場合の過入金や、従業員に対する給料支給の際に天引きする源泉徴収税が該当します。
立替金も従業員などの負担分を計上する勘定科目であることは預り金と共通していますが、会社側から見たときに従業員からの金銭の受領が先行するときは預り金を使い、会社からの支払いが先の場合には立替金として処理するという違いがあります。
源泉徴収税は、従業員に給料を支払うときに天引きする所得税です。
天引きした所得税は、給料を支払った月の翌月10日が納付期限であるため、たとえば25日が給料日なら翌月10日までの半月程度会社にプールされた状態となります。
会社は従業員に代わって税務署に納めますが、一定条件を満たせば半年に1度の納付でもよいことになっているため、いずれにしても毎月または半年ごとに納めることになります。
まとめ
前受金とは、商品を売ったときの代金の一部または全部を先に受け取ったときの仕訳処理で使用する勘定科目です。
企業会計の一般的なルールである企業会計原則にある明瞭性の原則では、財務諸表で利害関係者に会計事実を明瞭に表示し、判断を誤らせないようにしなければならないとされています。
ただし前受金には似た勘定科目が多く、どれを使って処理すればよいか迷うこともあるでしょう。
特に前受収益はどちらも内金としての意味を持つ勘定科目ですが、前受金は商品代金や一時的なサービス提供に対して先にお金を受け取ったときの勘定科目であるのに対し、前受収益は継続したサービス提供に対してお金を受け取ったときに使用する勘定科目という違いがあります。
本来使用するべき勘定科目を使わず、間違った使い方をしていれば利害関係者の判断を困惑させる結果になりかねないといえるでしょう。
そのため取引内容を正確に理解し、どの勘定科目を使用するべきかミスなく判断するようにしてください。