ファクタリング会社への入金遅延で刑事告訴される?問題点と解決方法を解説します!

2023年10月26日

売掛金を活用することで、手軽に資金を調達できるファクタリング。
中小企業を中心に普及が進み、最近では個人事業主・大企業・スタートアップなどでの活用も広がっています。
しかしながら、手軽に利用できることから、無計画な利用に陥る会社も少なくありません。
無計画な利用の結果、特に深刻な問題になるのが入金の遅延です。
入金遅延によって損害賠償を請求されたり、最悪の場合には刑事事件に発展することもあります。
この記事では、ファクタリングにおける入金遅延の問題点やその対策について、詳しく解説します。

はじめにファクタリングとは?

ファクタリングは、会社が売掛先に対して所有する売掛金を売却し、資金を調達することです。
「ファクタリング」の呼称が一般的ですが、「請求書買取」「売掛金資金化」などと呼ばれることもあります。
かねてから、日本の中小企業は銀行融資への依存度が高いことが問題視されてきました。
経済の混乱などによって金融環境が悪化した場合、銀行融資に依存している会社では資金調達が困難になり、資金繰りが維持できなくなる恐れがあるためです。
もちろん平時においても、業績・財務の悪化などによって融資を受けられなくなる危険があります。
そこで、銀行融資以外での資金調達を促すため、政府もファクタリングの活用を推奨しています。
銀行融資を受けられない状況でも資金を調達できるだけではなく、資金調達スピード、利便性、経営改善効果などもファクタリングの魅力です。

ファクタリングは債権譲渡取引

売掛金の売却先は、売掛金の買取サービスを行っているファクタリング会社です。
大きく分けると銀行系、ノンバンク系、独立系の3種類があり、大部分を独立系ファクタリング会社が占めています。
ファクタリングの基本的な仕組みは、系列に関係なく全て同じです。
ファクタリングで売却する売掛金は、信用取引によって発生する売掛債権です。
このため、ファクタリングは売掛債権の売却による資金調達であり、法的には債権譲渡契約に分類されます。
債権譲渡契約だからこそ、借入れ(金銭消費貸借契約)とは根本的に異なるといえます。
また、債権譲渡契約は民法で認められている取引です。
つまり「ファクタリング=債権譲渡契約=合法」という関係が成り立ち、ファクタリングが合法であることは明らかです。

ファクタリングの方式から注意点を解説

ファクタリングの方式を大きく分けると、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあります。
大きな違いは、売掛先が関与するかどうかです。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式です。
したがって、申し込みから契約まで売掛先が一切関与しません。
売掛先を交えた取引がないため、簡易的な手続きでスピーディに資金を調達できます。
また、売掛先からファクタリングの利用を知られず、資金繰り難などを疑われる心配もありません。
ただし、売掛先がファクタリングの利用(債権譲渡の事実)を知らないため、支払期日の入金に伴い注意が必要です。
利用会社は、売掛先から支払われた代金をファクタリング会社に入金する必要があり、入金が遅延すると大きなトラブルに発展する恐れがあります。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社に加え、売掛先も含めた3社間で取引する方式です。
申込前段階で売掛先からの内諾が必要になるほか、債権譲渡後の債権譲渡通知・承諾の手続きも必須となります。
書類のやり取りが増えるため、どうしても手続きが複雑になり、資金調達にも時間がかかるのが難点です。
その反面、手数料が比較的安く、資金調達後の手続きもラクです。
3社間ファクタリングでは、ファクタリング会社は売掛先から債権譲渡承諾を取り付けており、支払先が利用会社からファクタリング会社に変わることにも承諾しています。
このため、支払期日になると、売掛先はファクタリング会社に直接入金します。
したがって、利用会社が入金する必要がなく、遅延によるトラブルも起こりません。

ファクタリングの流れと入金

この記事のテーマである「ファクタリングにおける入金の遅延」を理解するには、ファクタリングの流れを知ることが欠かせません。
入金の遅延は、売掛金を「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の流れで回収することによって起こるものであり、2社間ファクタリング特有のトラブルです。
したがって、ここでは2社間ファクタリングの流れをもとに、入金と遅延について解説していきます。

2社間ファクタリングの流れ

2社間ファクタリングの流れは以下の通りです。

・利用会社と売掛先の間で売買契約(信用取引)を結ぶ。利用会社が商品を納入し、請求を行うことによって売掛金が発生する。
・利用会社はファクタリング会社に対し、2社間ファクタリングの利用を申し込む。
・必要書類に基づきファクタリング審査を実施する。審査結果に応じてファクタリングの可否と条件が決まる。
・ファクタリング条件に合意すれば、利用会社とファクタリング会社の2社間で契約を結ぶ。
・契約締結後、買取代金が入金される。
・後日、支払期日になると売掛先は利用会社に対して入金を行う。利用会社はファクタリング会社に対し、契約上の期日に遅延しないように入金する。

2社間ファクタリングでは入金が必要

以上の流れのうち、ポイントとなるのは4の契約、6の入金です。
それぞれ詳しくみていきましょう。

回収委託契約とは?

流れの4では、利用会社とファクタリング会社の間で契約を結びます。
一般的に「ファクタリング契約」と呼ばれる契約ですが、これはファクタリングに伴う契約行為の通称であって、「ファクタリング契約」という契約類型が存在するわけではありません。
2社間ファクタリングにおけるファクタリング契約は、以下の3つの契約類型を包含するものです。

・売掛金の譲渡に関する契約(債権譲渡契約)
・譲渡に伴う債権譲渡登記に関する契約(債権譲渡登記委託契約)
・売掛金の入金に関する契約(売掛金回収委託契約)

既に解説した通り、2社間ファクタリングには売掛先が関与しません。
このため、対抗要件を具備するために債権譲渡登記が必要となるほか、回収のために売掛金回収委託契約が必要となるのです。

入金のタイミングは?

売掛金の回収は契約によって定められているため、契約書には入金の期日についても明記されています。
ファクタリング会社によって多少の差があるものの、大抵は1週間程度です。
支払期日に売掛先から代金を受け取ったら、利用会社は期日までにファクタリング会社に入金しなければなりません。
この入金が完了して、2社間ファクタリングの手続きは全て完了となります。
入金に遅延してしまうと、2社間ファクタリングの手続きを完了できないだけではなく、場合によっては様々なトラブルに発展します。

入金遅延の原因は?

入金遅延の原因は大きく分けて2つあります。
ひとつは売掛先が原因となる入金遅延、もうひとつは利用会社が原因となる入金遅延です。

利用会社が原因となる入金遅延

後述の通り、売掛先が原因であれば利用会社に責任はありません。
深刻なのは、利用会社が原因となる入金の遅延です。
利用会社が原因となる場合、大抵は使い込みによるものです。
売掛先が支払期日通りに入金したにもかかわらず、利用会社がファクタリング会社に入金せず使い込んでしまうことがあります。
特に、資金繰りが非常に苦しい会社では、売掛先から入金されたお金を緊急の支払いに流用するケースが目立ちます。
契約上、支払期日と入金期日には1週間程度のズレがあるため、この1週間でなんとか資金を調達し、入金に間に合わせようという考えです。
しかし、ファクタリング会社に入金すべきものを使い込んでしまうほどの状況ですから、資金調達も容易ではないでしょう。
実際、入金期日までに資金を調達できず、遅延に至る場合が少なくありません。

売掛先が原因となる入金遅延

売掛先が原因となる入金遅延は簡単です。
経営や資金繰りの悪化によって売掛先の支払能力が低下し、支払期日に支払えなくなることがあります。
単なる支払いの猶予であれば遅延(回収自体は可能)、倒産などによって支払い不能になれば貸し倒れ(回収が完全に不可能)となります。
いずれにせよ、売掛先が支払期日を守らない以上、利用会社としてもファクタリング会社に入金することはできません。
この状態のまま契約で定めた期日(利用会社→ファクタリング会社の入金期日)を超過すれば、遅延にいたります。

利用会社が原因となる入金の遅延に要注意!

入金の遅延が発生する原因には、売掛先が原因となる遅延と、利用会社が原因となる遅延があります。
このうち、特に注意すべきは利用会社による入金遅延です。
なぜ注意すべきなのか、実際に入金が遅延した場合にはどうなるのかをみていきましょう。

契約違反になる

売掛先から代金を受け取ったにもかかわらず、利用会社の使い込みなどによって入金が遅延した場合、これは利用会社の契約違反となります。
上記の通り、ファクタリング契約の際には売掛金の回収委託契約を結びます。
この契約に明記されている入金期日を守らず遅延に至るのですから、これは明らかに契約違反です。
ファクタリング会社は、このような契約違反に対してかなり厳しく対応します。
なぜならば、利用会社による使い込みと入金遅延は、ファクタリングというビジネスの根幹を揺るがすものだからです。
ファクタリング会社は、額面金額から手数料を差し引いて売掛金を買い取っているわけですが、その時点では収益を確保できません。
あくまでも、売掛先が支払期日に入金し、利用会社を通して回収することによって、初めて収益を確保できるのです。
ファクタリング会社からみると、入金遅延は「入ってくるべきお金が入ってこない状況」にほかならず、ファクタリング会社の資金繰りにダイレクトに影響します。
また、使い込みによって入金遅延に陥るほどですから、利用会社の資金繰りもかなり悲惨な状況です。
使い込んだ代金をなかなか支払えない状況が予測されるほか、最悪の場合には利用会社の資金繰り破綻、倒産という流れも考えられます。
そうなると、ファクタリング会社は売掛金を回収できなくなり、貸倒損失は避けられません。
入金遅延にはこのような危険があるため、ファクタリング会社は契約違反に厳しく対応します。

売掛先への連絡は不可避

具体的に、ファクタリング会社は入金遅延にどう対応するのでしょうか。
ファクタリング会社の基本的な対応として「売掛先への連絡確認」が挙げられます。
これは、ファクタリング会社から売掛先に直接連絡を入れ、取引関係や支払い状況を確認するためです。
入金遅延に陥った利用会社が、使い込みの事実を素直に認めることは少なく、以下のような方法で誤魔化そうとします。

・ファクタリング会社からの連絡を無視する
・「入金を忘れていた・入金期日を勘違いしていた」などとして入金の先延ばしを図る
・「売掛先からの支払いが遅れている」として使い込みの隠蔽を図る

このように誤魔化したところで入金遅延の事実が消えるわけではなく、事実ほとんど無意味です。
ファクタリング会社からの連絡を無視すれば、売掛先に連絡がいきます。
利用会社に確認が取れない以上、ファクタリング会社は売掛先に直接連絡して事実確認を行わざるを得ないのです。
「入金を忘れていた」とすれば、即座に入金を求められます。
しかし使い込んだ代金を即座に用立てることは難しく、遅かれ早かれ使い込みが発覚します。
また「売掛先からの支払いが遅れている」とした場合、本当に売掛先の支払いが遅れているのか、あるいは利用会社の嘘なのかを確かめなければなりません。
売掛先の入金遅延が事実であれば、債権はファクタリング会社にあるのですから、回収業務の一環として売掛先に連絡を入れるのは当然のことです。
もちろん、利用会社が素直に使い込みを告げた場合にも、やはり売掛先への連絡は不可避です。
使い込みに奔った時点で、利用会社はファクタリング会社の信用を完全に失います。
利用会社の告げる情報は信頼できないため、ファクタリング会社自身で情報を収集するためにも、売掛先への事実確認が欠かせないのです。
このように、利用会社が入金遅延を引き起こした場合、理由はどうあれ(どう釈明したところで)、必ず売掛先に連絡が入ります。
2社間ファクタリングは、売掛先に知られないことがメリットですが、契約違反を犯した場合は例外と考えてください。
売掛先に連絡を入れる際、ファクタリング会社は事情を説明するでしょう。
後述の通り、使い込みは横領・詐欺にあたる犯罪行為です。
使い込みの事実を知った売掛先が、今後の取引を見直す可能性は十分に考えられます。
その結果、売上や契約条件の悪化を招き、経営悪化が加速、挙句の果てに倒産というシナリオも現実的です。

遅延損害金の発生

利用会社が原因で入金遅延になれば、遅延損害金が請求されます。
遅延損害金とは、入金の遅延によってファクタリング会社に生じる損害を補填するものです。
入金期限の翌日を起算日として、年率14.6%の遅延損害金が発生するのが一般的です。
例えば、額面金額1000万円の売掛金をファクタリングし、その後入金遅延に陥ったとします。
後述の通り、ファクタリングでは分割での入金が認められないため、1000万円の一括入金が完了するまでの間、遅延損害金が発生し続けます。
使い込みによって資金繰りをなんとか維持しているような会社が、1000万円もの資金を一括入金するのは非常に困難でしょう。
その場合、1年で発生する遅延損害金は146万円。
ビジネスローンの利率は年15%程度ですから、それとほぼ同水準の債務を背負う形となります。
もちろん、資金繰り負担は非常に大きく、ファクタリング会社への入金遅延をきっかけとして、資金繰りの悪化は避けられないでしょう。

損害賠償請求の可能性も

利用会社の契約違反であれば、ファクタリング会社は契約解除に踏み切る可能性が高いです。
ファクタリング契約で結んだ債権譲渡契約を解除するのですから、債権譲渡取引はなかったことになります。
そうなれば、債権譲渡取引によって利用会社が受け取ったお金、つまりファクタリングによって調達した資金は返還しなければなりません。
単に返還すればよいわけではなく、損害金を請求されるのが一般的です。
入金遅延が発生したことにより、売掛先への連絡確認をふくめ、ファクタリング会社は様々な回収業務を行います。
回収業務には色々なコストがかかるため、ファクタリング会社は相応の損害を被っているといえます。
したがって、損害の状況に応じて損害賠償が請求されるというわけです。
遅延損害金は、返還すべき買取代金だけではなく、損害金を含む全体に対してかかり続けます。
なお、損害賠償請求の流れは以下の通りです。

督促

売掛先への事実確認などによって、利用会社の使い込みが発覚します。
そこでファクタリング会社が行うのは督促です。
この時の対応で最も悪いのが、督促を無視することです。
督促に応じて真摯に向き合えば、後述のような刑事事件に発展するリスクが低下します。
入金が遅延しても、最終的にしっかり支払うことができれば、それ以上の責任は問われないことも多いです。

訴訟

利用会社が督促を無視する、あるいは督促に応じても入金遅延が解消する見込みがない場合、ファクタリング会社が訴訟に踏み切る可能性があります。
この時、訴訟は大きく分けて2パターンあります。
ひとつは通常訴訟。
利用会社の使い込み・入金遅延といった不正行為を裁判所に訴える訴訟です。
裁判の結果、ファクタリング会社の訴えが認められれば、裁判所は利用会社に対して支払い命令を下します。
もうひとつは支払督促。
支払督促は、裁判所に申し立てることで金銭の支払いを求めるもので、書類審査のみで申し立てることができます。
そもそも利用会社が督促を無視している場合、通常訴訟を起こしても利用会社が裁判所の呼び出しに応じない可能性があります。
それを見越して、ファクタリング会社が支払督促を行うことも多いです。
ファクタリング会社の訴えが認められると、裁判所は利用会社に対して支払督促申立書を送付します。

強制執行

支払督促申立書が届いた場合、利用会社は2週間以内に異議を申し立てる必要があります。
異議を申し立てると通常訴訟に移行しますが、何もせずに2週間が経過すると、利用会社は強制執行を受けることになるのです。
通常訴訟で支払い命令が下った場合も同様です。
差し押さえ対象となる資産には、現金・預金、不動産、在庫などの動産、債権などがあります。
ファクタリング会社は、ありとあらゆる資産を差し押さえることで、入金遅延の解消を図るのです。
利用会社の資産だけでは足りない場合、代表者個人が訴えられ、個人名義の資産を差し押さえられることもあり得ます。
会社名義の資産だけでは足りない、つまり会社の清算価値が返還すべき金額を下回っている状況であれば、おそらく倒産は避けられません。
その上代表者の個人資産まで差し押さえられると、その後の人生に深刻な影響をもたらすでしょう。

最悪の場合には懲役刑も

使い込みによって入金遅延に至ると、最悪の場合には刑事事件へと発展します。
なぜならば、使い込みは横領罪に該当する可能性があるためです。

刑事告訴

使い込みによって入金が遅延した場合、実際に事件化するかどうかに関係なく、横領罪を犯していることは事実です。
横領罪の時効は、犯罪行為が終わったとき(使い込みによって入金遅延に至ったとき)から起算します。
単純横領罪の時効は5年、業務上横領罪の時効は7年です。
この場合、単純横領罪ではなく業務上横領罪とみなされる可能性が高いため、時効が成立するには7年かかります。
この7年のうちに、ファクタリング会社が警察に被害届を提出する、あるいは刑事告訴することによって事件化し、警察が捜査を開始します。
債権譲渡契約や売掛金回収委託契約を締結しており、なおかつ実際に入金に遅延している以上、業務上横領の証拠は既に揃っている状況です。
利用会社が刑罰を免れるのはほぼ不可能といってよいでしょう。

逮捕→起訴→収監

横領罪は、色々ある罪状の中でも特に逮捕されやすいものです。
逮捕の要件は、容疑者(利用会社の代表者個人、使い込みを行った社員などの関係者)が逃亡する恐れがあること、また証拠隠滅の恐れがあることです。
横領罪の場合、何らかの方法によって横領の証拠の隠滅を図る恐れがあります。
このため、逮捕の要件を満たしやすいのです。
逮捕されると、まずは留置所での拘束、48時間以内に検察へと身柄を引き渡され、拘置所に拘置されます(最長23日間)。
この期間中に、検察は利用会社の起訴・不起訴を判断するわけですが、実際に横領罪を犯しているのですから、不起訴つまり無罪放免になることは考えにくいです。
したがって、入金遅延で逮捕された場合、基本的には起訴されると考えてください。
起訴されると刑事裁判になり、判決が下るまでは拘置所での拘置が続きます。
横領罪の刑罰には罰金刑がなく、判決が下れば必ず懲役刑です。
裁判の結果、懲役刑となれば刑務所に収監されます。

入金に遅延しそうな場合の対処法

ここまでの内容から、入金遅延の様々な問題が理解できたことと思います。
売掛先が原因であればさほど問題ないのですが、利用会社が原因であれば大問題に発展しかねません。
それでも入金に遅延しそうな場合にはどのように対処すべきでしょうか。
実際に想定されるのは、以下の2パターンです。

・まだ売掛先からの入金を使い込んでいない。しかし資金繰りがショート寸前である。使い込めば入金遅延の恐れがあるが、使い込まなければそもそも資金繰りが破綻する。
・すでに売掛先からの入金を使い込んでしまった。資金繰りショートは回避できたが、入金期日が迫っている。なんとかして入金遅延を避けたい。
この2パターンについて解説していきます。

使い込みは絶対NG

「まだ売掛先の入金を使い込んでいない、しかし資金ショート寸前」
これは、利用会社が使い込みに陥る最も典型的なケースといえます。
使い込みが悪いことは分かっていても、ともかく資金ショートを回避しなければどうにもならない…そう考えて使い込み、入金遅延に陥るのです。
ここで前提とすべきは、「理由はどうあれ使い込みは絶対NG」ということです。

使い込む前に資金調達を

使い込みに奔るとき、経営者は目先の資金繰りしか考えていません。
その後の困難が見えていないのです。
使い込みによって入金遅延に至ると、もはや言い逃れはできません。
損害賠償や遅延損害金を請求されることによって、契約通りに入金するよりも、はるかに大きな負担を強いられることになります。
それよりも、何らかの方法で資金を調達し、使い込みを避けるべきです。

使い込むより資金ショートを選ぶ

どうしても資金調達に間に合わなかったとしても、使い込むよりはいっそのこと資金ショートになったほうがマシでしょう。
なにしろ、使い込みによる入金遅延には、事件化のリスクがあるのです。
刑事告訴の時点で有罪はほぼ確定しており、起訴を免れることはできません。
懲役刑で収監される可能性も濃厚です。
もちろん、執行猶予がつけば収監は免れますが、かといって無罪になったわけではありません。
いずれにせよ、入金遅延によって前科がつくのです。
単に倒産しただけであれば、代表者個人が自己破産した場合でも、その情報は数年で消えます。
しかし前科は一生消えることはなく、なおかつ日本の社会は前科者に非常に厳しいです。
一時的に資金ショートを起こしたとしても、すぐに倒産するとは限りません。
買掛先や銀行の信用悪化は避けられませんが、事情を説明して支払いを待ってもらうことはできます。
たとえ経営が破綻しても、ファクタリング会社にきちんと入金すれば事件化を避けることができ、後に再起を図ることも可能です。
このように考えると、使い込むよりも資金ショートのほうがマシといえるでしょう。

すでに使い込んでしまった場合の対処

では、すでに使い込んでしまった場合にはどうすべきでしょうか。

早急に資金調達を

この場合も、資金調達を最優先してください。
入金期日が迫っている場合にも、方法によっては即日~数日中に資金を調達できます。
使い込んだ事実は変わりませんが、入金さえ間に合えば問題ありません。
ファクタリング会社にとって重要なのは、入金期日までに売掛金を回収することです。
期日までに入金されれば収益を確保できるため、あえて売掛先に連絡を入れたり、刑事告訴を行ったりすることはありません。
あらゆる方法で資金を調達し、入金遅延を回避しましょう。

安易な相談は避ける

資金調達に間に合わなければ、ファクタリング会社に相談するほかありません。
注意したいのは、「ファクタリング会社への相談はギリギリまで避ける」ということです。
入金期日を待たずに相談する場合、利用会社は入金期日の延期や分割払いを申し入れようとします。
しかし、このような相談が受け入れられる可能性は極めて低いです。
ファクタリング会社に入金期日の延期を申し入れても、大抵は拒否されます。
利用会社は使い込みに陥るほどの状況ですから、入金期日を延期したところで、さらなる遅延を招くだけでしょう。
それを待っているよりも、売掛先への連絡や法的手続きなど、何らかの行動を起こした方がはるかに合理的です。
分割払いに至っては、ほぼ100%拒否されます。
分割払いを認めてしまうと、法的に「ファクタリングではなく貸付け」とみなされる恐れがあるのです。
ファクタリング会社のほとんどは貸金業登録を受けていないため、貸付けとみなされた時点で貸金業法違反(無登録営業)が成立します。
また、ファクタリング手数料を年利換算した場合、利息制限を超過するケースがほとんどですから、出資法違反にも該当するでしょう。
このようなリスクがある以上、いくら利用会社が分割払いを申し入れても、受け入れることは不可能です。
したがって、ファクタリング会社に早めに相談したところで、ほとんど意味がありません。
相談によって使い込みが発覚した時点で、ファクタリング会社は売掛先に連絡を入れるなど、何らかの行動を起こすと考えられます。
入金期日ぎりぎりまで資金調達に奔走し、いよいよ入金遅延となってから相談しても遅くはありません(結果は同じです)。

まとめ

この記事では、ファクタリングにおける入金の遅延について詳しく解説しました。
2社間ファクタリングの場合、利用会社は売掛金の回収業務を請け負います。
この時、回収トラブルには十分注意すべきです。
入金遅延の原因が売掛先にあれば良いのですが、利用会社の使い込みなどが原因であれば、最悪の場合には横領罪で逮捕されてしまいます。
そのような事態を避けるためにも、健全なファクタリングを心掛けましょう。