インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者の対応をわかりやすく解説

2023年5月1日

2019年(平成31年)10月1日から始まった消費税10%への引き上げと複数税率の導入に関連して、2023年(令和5年)10月1日よりインボイス制度が導入されることになりました。導入後は、消費税を納める必要のある企業や個人事業主はもちろん、免税事業者にも影響があると考えられます。

この記事では、インボイス制度の内容や個人事業主・フリーランスへの影響などについてわかりやすくまとめました。

インボイス制度とは?

通称「インボイス制度」と言われる新しい制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。
具体的には、下記の要件を満たした請求書等を交付・保存する制度です。

1.適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4.税率ごとに合計した対価の額および適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

※不特定多数に販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業などは適格簡易請求書(4の適用税率と5の消費税額等のいずれかが記載されていれば良い、6は不要)の交付ができます。
これに伴い、課税事業者である取引先からの求めに対し、適格請求書を交付しなければならないといったケースが考えられます。

インボイス制度=適格請求書等保存方式とは?

インボイス制度における「インボイス」とは、適用税率や税額などの一定の事項が記載された請求書や請求書に類する書類のことです。
「インボイス制度」は、複数税率に対応するものとして開始される仕入税額控除の方式をいいます。

現在、消費税率は原則10%ですが、食品(外食等を除く)や定期購読の新聞などには「8%の軽減税率」が適用されています。10%と8%の2つの税率が混在する状況です。

現行の「区分記載請求書等保存方式」により軽減税率については記載することになっていますが、インボイス制度では、さらに、税率ごとの税額や登録番号など新規項目を明記することが義務付けられるようになります。これにより、売り手は正確な適用税率や消費税額を買い手に伝えられる仕組みです。

インボイス制度に対応する請求書等を適格請求書といい、適格請求書に基づき、消費税の仕入税額控除を計算し、証拠資料として保存することを「適格請求書等保存方式」と呼びます。

適格請求書とは

インボイス制度が求める「適格請求書」とはどのようなものでしょうか?
結論から言うと、現在義務付けられている「区分記載請求書」に「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税等の額」を追加した請求書を指します。区分記載請求書とは、消費税率が10%に改正された2019年(令和元年)10月1日から適用された請求書の方式で、課税事業者が仕入税額控除を受けるためのものです。従来の請求書の記載項目に加え、区分記載の要件が追加されました。
従来の「請求書等」の記載事項は次の5つです。

1.請求書発行者の氏名または名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引金額
5.請求書発行者の登録番号
6.軽減税率の対象である旨の表記
(※マークなど、商品に軽減税率が適用されていることがわかる印をつけること)
7.税率ごとに区分して合計した税込対価の額
(10%適用商品の合計額と8%適用商品の合計額を区分すること)
さらに「適格請求書等保存方式」の導入により、次の記載事項が追加されます。
8.税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率
(※8は税抜または税込対価に変更。適用税率の明記が必要になりました。)
9.税率ごとに区分した消費税額等
10.請求書受領者の氏名または名称
「区分記載請求書等保存方式」の導入により、2つの記載事項が追加されました。

上記1~10の記載事項をすべて満たした請求書が「適格請求書」となります。
9と10のほか、8に関してはインボイス制度で適用税率の明記が追加されましたが、上の図からもわかるように、区分記載請求書等保存方式ですでに適用税率が請求書に記載されているケースも多いです。実際には、後は適格請求書発行者の登録番号を追加するだけという事業者の方が多いように見受けられます。

適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者のみが登録できる

請求書を発行するすべての人が「適格請求書」を発行できるわけではありません。適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。また、原則として適格請求書発行事業者の登録は消費税の課税事業者でないと行うことができません。

消費税は、国内において、事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡や貸付、サービスの提供に課せられます。消費税は「消費者から預かった税金」ですので、預かった税金から支払った税金を控除して残額がある場合には国に納税しなければなりません。

ただし、課税期間の基準期間に(原則として個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税が免除されています。

しかしながら、消費税の申告納付が免除されている「免税事業者」は、適格請求書発行事業者の登録番号を取得してないため、適格請求書を発行できません。

輸出入の際に発行する「インボイス」との違い

海外仕入れや海外買い付けのように海外と貿易を行っている会社でも、「インボイス」という書類のやり取りが行われています。この場合のインボイスとは、輸出業者から輸入業者宛ての送り状のことです。

このインボイスには、見積書の役割がある「プロフォーマ・インボイス」、請求書や明細書などの役割がある「コマーシャル・インボイス」、納品書の役割がある「シッピング・インボイス」、税関向けの「カスタムズ・インボイス」や「コンシュラー・インボイス」があります。

一般的に海外仕入れや海外買い付けの際に「インボイス」といわれているのは、輸出業者から輸入業者宛ての正式な送り状であるコマーシャル・インボイスです。主に、輸出業者が輸出申告を行う際、輸入業者が輸入申告を行う際に利用されており、関税の根拠になっています。

インボイス制度との違いは、関連する税金です。インボイス制度における適格請求書は国内の消費税に関わる書類になりますが、輸出入時のインボイスは関税(海外からの輸入品に課される税金のこと)に関わる書類になります。

2023年からのインボイス制度でなにが変わる?

では、2023年からのインボイス制度でなにが変わるのでしょうか?

仕入税額控除とはなにか?

インボイス制度の導入で、一番の問題となるのが「仕入税額控除」です。
消費税計算の中で、預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」と呼びます。仕入税額控除が認められなければ、二重三重に消費税が累積し、税負担が大きくなります。

インボイス制度の導入後も仕入税額控除を認めてもらうためには、請求書等の記載内容や保存方法に関して一定の要件を守らなければなりません。

従来の請求書等保存方式から変更

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日に導入されますが、それ以前も「仕入税額控除」を受けるための要件はありました。

区分記載請求書等保存方式の前は、「請求書等保存方式」が適用されていました。請求書等保存方式は、インボイス制度と同じく請求書等を仕入税額控除の証拠資料として保存する制度です。ただし、以前は消費税が一律だったため、適用する税率を表記する必要がないなど、比較的簡単な要件でした。

しかし、2019年(令和元年)10月1日に消費税率が改正された際、一部の品目(外食等を除く食品、新聞の定期購読料)に軽減税率が適用されます。
その結果、8%と10%の2種類の消費税率が混在することになったため、複数税率が適正・円滑に運用されるよう「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。

これにより、たとえ軽減税率が発生しない、つまり複数税率が発生しないような業種であっても、消費税率を明記する必要が出てきました。

この区分記載請求書等保存方式は2023年(令和5年)10月1日にインボイス制度が導入されるまでのつなぎ制度です。
インボイス制度が始まるとさらに「登録番号の記載」などが義務付けられます。

インボイス制度は仕入税額控除の要件になる

「仕入税額控除」を受けるための要件は、「請求書等保存方式」から「区分記載請求書等保存方式」に変更となります。

さらに、インボイス制度の導入により「適格請求書等保存方式」へと変更されることになります。制度の実施に伴い、一定事項の記載がある帳簿と適格請求書を保存する義務が発生します。

適格請求書発行事業者の義務が免除されるもの

インボイス制度の導入により、買い手は適格請求書等を保管することが原則となりますが、以下のように請求書等の交付を受けることが難しいケースもあります。

1.3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
2.3万円未満の自動販売機や自動サービス機でのジュースなどの購入
3.ポスト投函での郵便サービスの利用
4.従業員に支給する通常必要と認められる日当や宿泊費などに関わる課税仕入れ
5.出入口で回収される入場券など
6.適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入
(請求書等の送付が困難で、一定事項が記載された帳簿が保存される場合に限る)
7.古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産

こうしたケースについては、適格請求書等の保存の義務が免除され、一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。

インボイス制度の経過措置

インボイス制度開始後は、原則として適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについては仕入税額控除を受けられなくなります。免税事業者も含め、多くの事業者に影響があることから、その影響を鑑みて、制度開始から6年間は経過措置が設けられます。

経過措置により、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入については、2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が可能です。例えば、免税事業者からの課税仕入が100万円だった場合、経過措置により2023年10月1日から3年間は80万円、2026年10月1日から3年間は50万円が、仕入税額控除できます。

仕入税額控除の経過措置の適用を受ける場合は、区分記載請求書と同様の事項の記載がある請求書等の保存、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が要件となります。仕入先に、適格請求書発行事業者以外(免税事業者など)がある場合は事前に確認しておきましょう。

インボイス制度による課税売上1,000万円以下の免税事業者への影響は?

インボイス制度の導入により、課税売上1,000万円以下の免税事業者へどのような影響があったのでしょうか?

適格請求書を発行できないフリーランス・個人事業主はどうなる?

インボイス制度の導入で最も問題となるのが、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」が認められないという点です(※先述のように、経過措置によりインボイス制度開始から6年間は一部について仕入税額控除が認められます)。

従来は、請求書がなくても支払先の名称や請求書のない理由を帳簿に記載することで仕入税額控除を受けることができました。

しかし、インボイス制度の導入により、「適格請求書」の受領が仕入税額控除の要件となるため、より厳しく規制されることになります。

これにより会社は、材料の仕入先から経費の支払先まで「適格請求書」を発行できる事業者でない場合は、今後の取引について話し合いが必要になることもあります。

ここまでは「仕入れる側」の立場のお話です。
では、「売る側」から見たインボイス制度の問題点はどこでしょう?

直接影響があるのは課税事業者でも免税事業者にも間接的な影響が

一番影響が出るのが免税事業者の方です。
年間の課税売上高が1,000万円以下のフリーランス・個人事業主は、消費税の免税事業者となっているケースが多いのではないでしょうか?

先にも述べましたが、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者(※適格請求書発行事業者になるには課税事業者である必要がある)」だけなので、取引先から頼まれても免税事業者の場合「適格請求書」を発行することができません。取引先が「仕入税額控除」のために、取引をほかの課税事業者に切り替える可能性や取引条件の変更を持ちかけられる可能性も十分に考えられます。

ただし、取引条件を変更する場合、免税事業者は売上先の事業者と比べ、取引条件に関する情報量や交渉力に差があることから、新たな取引条件が不利になる可能性もあります。このことから、取引条件が見直される場合、内容などによっては、売上先が独占禁止法や下請法、建設業法などで問題になる可能性もあります。取引条件を変えずに取引を継続してもらうには、課税事業者になることも検討する必要があるでしょう。

免税業者が取引先と価格交渉をした結果、取引を続けるのであれば、原則として「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出て課税事業者になると同時に、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。

今まで消費税納税額の分だけ得をしてきた免税事業者の方も、インボイス制度で適格請求書発行事業者になることにより納税義務が生じることになるのです。

インボイス制度に向けて免税事業者であるフリーランス・個人事業主がするべき対応

インボイス制度によって、免税事業者である個人事業主やフリーランスにまで影響が及ぶことがわかりました。それでは、どのようにして対策すれば良いのか、個人事業主などが考えておきたい3つのポイントを紹介します。

インボイス制度の実施について確認しておく

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から施行されますが、適格請求書発行事業者になるためにしておかなければならないのが次の2点です。

1.「適格請求書発行事業者」の登録申請
2023年(令和5年)10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、原則として2023年(令和5年)3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

また、免税事業者が2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられております。その場合、次に説明する「2. 消費税課税事業者選択届出書の提出」は必要ありません。

2.「消費税課税事業者選択届出書」の提出
「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、原則として、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。しかし、上記の経過措置の適用を受けることとなる場合は登録日から課税事業者となり、登録を受けるにあたって「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。

3.課税事業者となった場合は一定期間免税事業者に戻れない
消費税の課税事業者となった場合、課税事業者となった課税期間初日から2年間は、原則として免税事業者に戻ることはできません。例えば、2023年3月31日までに届け出をして2023年度から課税事業者になった場合、2025年度からでないと免税事業者に戻れません。

さらに、2年ではなく3年縛りが適用されることもあります。課税事業者の期間中に調整対象固定資産(税抜価格100万円以上の棚卸資産や土地などの非償却資産以外の資産)の課税仕入れ等を行い、本則課税(原則的な課税方法)で確定申告を行うケースです。この場合は、調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から原則3年は免税事業者になれません。

働き方を考える

「適格請求書」を必要としない個人や一般消費者との取引をメインにしているケース、インボイス制度が本格的に実施されるまで廃業するケースもあります。

このような場合には、免税事業者のままでも問題ありません。しかし、「適格請求書」を必要とする事業者を相手に取引しているのであれば、やはり課税事業者になることを検討する必要があります。

フリーランスや個人事業者でも消費税の申告・納税義務が生じるため、納税に耐えうるだけの事業基盤を整備することも重要です。

適格請求書の準備をする

適格請求書発行事業者として登録する場合は、インボイス制度の要件に即した請求書を準備しておくことも重要です。すでに請求書を発行している場合は、現在の請求書をもとに必要な分を追加するなど、フォーマットの見直しを行います。

また、免税事業者から課税事業者に変更する場合は、会計処理も大きく変わってきます。経理処理を円滑にできるよう会計ソフトの見直し、導入しているシステムの見直しも考えなくてはならないでしょう。

まとめ

インボイス制度の導入は、「事業者登録制度」を基礎とする点において消費税制度が始まって以来の大きな改正と言えます。ここまで解説してきたように、インボイス制度は課税事業者だけでなく、これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者にも関わってきます。
インボイス制度に対応するためには、制度の施行スケジュールを確認しつつ、早めに準備を進めていくことが大切です。