総量規制とリボ払いの関係について分かりやすく解説
2025年9月28日
総量規制とは、日本の貸金業法に基づくルールで、個人が消費者金融などから借りられる金額の上限を「年収の3分の1まで」に制限する制度です。この規制は、過剰な借入による多重債務を防ぐことを目的としています。対象は消費者金融やカードローンなどの「貸金業者」で、銀行カードローンは原則として対象外ですが、貸金業法の対象になる場合もあります。
一方、リボ払い(リボルビング払い)は、クレジットカードの利用方法の一つで、利用額に関わらず毎月一定額だけ支払う方式です。リボ払いを利用すると、利用者は返済額を小さく抑えられるため、手元のキャッシュフローは楽になります。しかし、支払期間が長くなるほど利息が膨らみ、総返済額が高額になるリスクがあります。
総量規制とリボ払いの関係
リボ払いも借入の一種とみなされるため、総量規制の対象に含まれる場合があります。具体的には、貸金業者が提供するクレジットカードのリボ払い残高は、貸金業法上の「貸付金」に該当します。そのため、総量規制の計算に含める必要があり、年収の3分の1を超える借入は原則認められません。
ただし、以下のような例外もあります。
銀行が発行するクレジットカードのリボ払いは、銀行法や割賦販売法の範囲で規制されるため、総量規制の対象外になることがあります。
総量規制の対象外であっても、利息や返済期間の負担が大きく、返済計画には注意が必要です。
注意点
リボ払いは「毎月の返済額が一定」であることから、借入総額がわかりにくく、つい使いすぎてしまうリスクがあります。総量規制の考え方を理解せずにリボ払いを利用すると、返済不能に陥る可能性があるため、計画的な利用が重要です。
まとめると、リボ払いは便利な支払方法ですが、総量規制により利用可能額に上限がある場合があります。特に貸金業者のリボ払いは総量規制の対象になるため、年収の3分の1を超えた借入はできません。安全に利用するには、自分の借入総額と利息負担を正確に把握することが大切です。
