赤字決算になったら融資は受けられる?

2023年4月26日

経営を行っている会社はみな黒字決算を目指します。 しかし、多くの中小企業が資金繰りに苦しみ、最終的に赤字決算になってしまうことがあります。 赤字決算とは期の収入がその期の支出を下回ってしまった場合に発生します。 赤字決算となるとよくないイメージを持つ方も多いかと思いますが、メリットもあるため、あえて赤字決算を選択するケースもあります。 ここでは赤字決算の意味や、赤字決算のメリット・デメリット、赤字決算時の法人税の支払いや赤字決算時に中小企業が資金調達できる方法などについて説明いたします。

赤字決算とは?

決算とは、事業者がある一定期間の収入・支出を計算し、利益または損失(損益)を算出することです。
法人は決算月までの1年間、個人事業主であれば1月〜12月までの1年間「利益が出たのか?損失が出たのか?」を計算します。

その年にもうかれば黒字決算となり、利益(所得)に対して課税される法人税(個人事業主の場合は所得税)を支払わなければなりません。
一方、赤字決算とは収入が支出を下回り損失を出すことです。
税金は利益(所得)に対して課税されるものですので、利益(所得)が発生しなければ法人税(個人事業主の場合は所得税)はゼロになります。

黒字となると利益を削って高い税金を納めることになりますが、赤字決算であれば法人税(個人事業主の場合は所得税)を支払わなくて済むので、これを節税対策とするケースもあります。
日本の会社のおよそ7割は赤字経営であると言われています。
中には決算書をわざと赤字にして欠損金を出している会社もあります。
客観的に見て赤字経営は決して良い状態ではありませんが、節税をするうえでは有効な手段と言えるからです。

赤字決算のメリット

法人が赤字決算となった場合のメリットは以下の通りです。

メリット①|赤字分を繰越して翌年度以降の黒字額と相殺することで、将来の法人税が軽減できる

赤字決算では利益が発生していないため、利益(所得)に課税される法人税はゼロになります。
また。赤字分は翌年以降に繰越すことが可能であり、税務会計上では繰越欠損金として扱えます。
翌年以降黒字でも繰越した赤字は課税所得から控除できるため、翌年以降の法人税も抑えることができます。
法人の場合、平成30年4月1日以後に開始する事業年度については、最大で10年間赤字を繰越しできます。繰越した赤字は最長10年の間で黒字が出た時に相殺することができるのです。

例えば、ある会社が1億円の赤字を出したとします。
繰越欠損金は最長10年まで繰越せるので、その1億円を何回かに分けて翌年以降の欠損金として計上することができます。
1億円の赤字を出してから最長10年の間に1億円以上の黒字を出せば、すべて相殺できる可能性があります。

ただし、このような赤字決算のメリットは、全ての法人が享受できるわけではありません。
資本金が1億円を超える法人の場合は赤字が発生した事業年度により各期において控除できる金額に制限があります。一方、資本金が1億円未満の中小法人(資本金5億円以上の法人の100%子会社などを除く)の場合は、黒字が出た期に、繰越されている赤字を全額控除することができます。
つまり、繰越欠損金が1,000万円あり、その期の利益(所得)すなわち黒字が500万円であったとすれば、500万円全額を控除することにより、その期の課税所得はゼロとなります。
中小企業においては各事業年度の利益(所得)において過去から繰り越してきた赤字を100%控除することができますので、資金繰りに大きなインパクトを与えるものになります。

欠損金の繰越控除をする場合、欠損金が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書(白色申告書も可)を提出している法人が対象です。

メリット②|法人税の還付金が受け取れる

中小企業は資本が充実していないため、赤字が出たときは前の期に支払った法人税の還付を受けることができる制度があります。
還付されるのは、前期に支払った法人税が上限となります。
前期より前に支払った法人税は還付されません。
青色申告書である確定申告書を提出している資本金の額が1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人の100%子会社などを除く)が適用の対象です。
前期が黒字で、今期が赤字だったとしても前期が青色申告書である確定申告書を提出していなければ、利用することができません。

メリット③|法人税が軽減できる

法人は、決算を迎えると法人税などの申告をしなければなりません。
通常は、年に1回の決算日を設け、決算日までの1年間で法人税を計算します。

1年間の利益(所得)を基に法人税額などを計算し、決算日の翌日から2か月後までに納税を行う必要があります。
会社を設立した初年度であれば、設立した日から決算日までの期間で法人税額などの申告と納税を行うことになります。

法人税額は、原則として収入から支出を差し引くことによって計算した利益(所得)に法人税率を乗じて計算します。なお、法人税率は、中小法人かどうか、所在地のある自治体や利益(所得)の額などによって異なります。
法人税額=課税所得金額×法人税率

法人税は利益(所得)が出たときだけに課税され、赤字決算の場合は利益が発生していないため、法人税の支払いはありません。

①②いずれの制度も、青色申告書である確定申告書を提出していることが要件とされています。法人税の優遇制度をいつでも利用できるように、毎年青色申告書である確定申告書を提出をしておくことが大切です。

一方、法人は赤字が出たとしても最低限の税金がかかることには注意が必要です。
赤字であっても住民税には「均等割り」というものがあり、所得にかかわらず、資本金や従業者数に応じて課税されます。
また、資本金が1億円を超える法人は赤字でも事業税が発生します。
消費税の免税事業者でない限り消費税も支払わなければなりません。

赤字決算のデメリット

会社が存続していくためには、資金繰りが重要です。
資金を回す手段として赤字決算を選択することも選択肢の一つと言えます。
ただし赤字決算のメリットとは、法人に対する限定的な救済措置であるということは認識すべきでしょう。

メリットだけ見ると、赤字にして節税対策をしようと思われるかもしれませんが、赤字決算はメリットだけでなく、もちろんデメリットも大きいのです。
赤字決算を出してしまったときに発生する影響は以下の通りです。

デメリット①|毎年赤字では債務超過になり、倒産してしまう

赤字決算を続けると累積赤字が増え、最後は債務超過に陥って倒産してしまいます。
漫然と赤字決算を続けることは、経営上好ましくなく、会社を存続させるためには利益を出す会社にならなくてはいけません。

デメリット②|銀行などの金融機関から信用がなくなり、融資を受けられないケースもある

赤字決算にした際の最大のデメリットは、銀行などの金融機関からの融資が受けられなくなることです。
融資が受けられなくなると運転資金が足りず、倒産に至るリスクが高くなります。

赤字になると多くの場合は、銀行による信用格付け(債務者区分)が低下し正常先からランクダウンして要注意先 に分類されてしまい、新規の融資を受けることが非常に難しくなります。
ただし、金融庁の金融検査マニュアルによれば、赤字であっても、次の場合には正常先とみなされます。
◆創業赤字の場合 
設立からまだ5年以内であり、当初から合理的な事業計画で赤字が計画されており、概ね5年以内に黒字化すると見込まれ、売上や利益の実績が計画に対してある程度の水準に達している場合。
◆会社に売却可能資産などがあり、返済能力に問題がない場合
◆一過性の赤字の場合
災害などの外的要因や設備投資、固定資産の売却損、滞留在庫の処理、役員退職金、リストラクチャリングコストなどの一時的な要因で赤字となり、翌期以降は黒字化できる場合。

一方、税金を少しでも安くしよう!という考えが間違っているわけではありませんが、
節税しすぎて融資が受けられないケースには要注意です。
節税効果があるからと言って漫然と赤字決算を続けることは、経営上好ましくありません。
銀行などの金融機関は会社を信頼して融資を実施しています。
赤字決算にしてしまうと、会社に対する信頼も失われてしまいます。
新たに融資を受けるためには、事業計画に基づき黒字化が予測される場合でないと厳しいのが現実です。
決算で赤字を出し節税をしても、資金調達がしづらくなることは覚悟しましょう。
また、2期連続で赤字決算になると、多くの場合は既存の借入れについて一括返済を要求される可能性もあります。

赤字決算でも融資が受けられる?

赤字決算には節税メリットだけではなくデメリットやリスクもあります。
節税しすぎると融資を受けにくくなり、手持ち資金も減るため、本来の事業にかけられる運転資金が確保できず恒常的な赤字経営に陥る可能性もあります。
やはり赤字経営から脱し事業の立直しを図るべきでしょう。
事業の立直しには運転資金が必要です。赤字決算の際に資金調達が必要になる場合もよくあることです。

例えば、以下のようなケースでお困りの事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

●黒字化に向け「借入返済」と「税金」という2大キャッシュアウトを抑えたいが、資金も必要だ 。
●節税もしたいが、融資も受けたい。赤字決算にすると資金調達が難しくなるので悩んでいる。
●節税のため赤字決算にした。仕入れ資金の前払いが急に必要になったが手持ち資金がない。

赤字会社を立て直すにはさまざまな方法が考えられますが、そんな時に不動産を活用した資金調達を検討してみてはいかがでしょうか。

資金調達方法① リースバック

不動産をすぐに現金化。売却してもそのまま使える!

赤字決算で銀行などの金融機関からの資金調達が難しければ、事業者が保有する事業所や工場、店舗などの不動産を売却し、新たに資金を調達することが可能です。
不動産を売却すると、利用している設備などが利用できなくなり事業の運営に支障がでますが、リースバックであれば、売却したあともリース契約を結んで事業に必要な不動産を今まで通り利用することができます。
リース契約は毎月の利用料金として発生しますが、売却代金は一括で入ってくるので一時資金として有効にご活用いただけます。
運転資金や設備投資などの事業資金のほか、借入金の返済や税金のお支払いなどお使いみちは自由です。
赤字経営を立て直すための資金繰り手法として有効です。

キャッシュフローの改善が可能!

固定資産税・火災保険・維持管理費・修繕費などの費用の削減が可能になります。
リース料は経費計上できるため節税対策となるなど、メリットがあるといえます。

バランスシートのスリム化に効果!

不動産のリースバックは、事業所など不動産を売却、現金化することによってバランスシートをスリム化することが可能です。
土地・建物などの固定資産がバランスシートからオフされ、売却代金も借入金の返済に充てたり、売却益を計上することで財務状況のオフバランス化が実現します。
総資産と有利子負債が減るので、総資本利益率といった収益性の指標、自己資本比率といった安全性の指標、債務償還年数といったキャッシュフローの指標も改善、黒字化に向けた財務体質の向上につながります。

資金調達方法② 不動産担保ローン

決算内容よりも担保価値や事業計画を重視!

ノンバンクの不動産担保ローンでは、決算書よりも不動産の担保価値や今後の事業計画や返済計画を重視してくれます。
これに対し銀行などでは、不動産の担保価値よりも決算書の内容を重視します。
なお、不動産担保ローンでは、そのノンバンクの対応地域の不動産でなければ取扱いをしないことがあります。
地域密着のノンバンクでは対応していないこともあるため、その場合には全国対応のノンバンクを利用することになります。

銀行では扱わない物件でも利用が可能!

不動産担保ローンは、不動産評価額に掛目を設定し融資されます。ノンバンクで担保にできる不動産は、二番抵当、三番抵当、借地権、家族所有物件・・・など銀行などの金融機関では扱わない物件でも可能です。
銀行がすでに抵当権をつけている場合にも、それ以降の順位で抵当権をつけることで融資を受けることもできます。
ノンバンクの無担保ローンは15〜18%程度の高金利であるのに対し、不動産担保ローンは4〜10%程度の金利に抑えることができます。
銀行などでも不動産を担保にした融資がありますが、ノンバンクの不動産担保融資より、不動産の担保価値や掛け目を低く設定する傾向にあります。

資金調達方法③ 不動産売却

債務の圧縮・オフバランス化による信用回復に効果的!

不動産売却は、事業所などの不動産を売却、現金化することによってバランスシートをスリム化することが可能です。土地・建物などの固定資産がバランスシートからオフされ、売却代金も借入金の返済に充てたり、売却益を計上することで財務状況のオフバランス化が実現します。
総資産と有利子負債が減るので、総資本利益率といった収益性の指標、自己資本比率といった安全性の指標、債務償還年数といったキャッシュフローの指標も改善。黒字化に向けた財務体質の向上が図れ、銀行からの信用回復にもつながります。

不動産をすぐに現金化。赤字決算でも資金確保がスムーズに!

赤字決算で銀行などの金融機関からの資金調達が難しければ、事業者が保有する事業所や工場、店舗などの不動産を売却し、新たに資金を調達することが可能です。
不動産を売却すると、利用している設備などが利用できなくなりますが、売却代金は一括で入ってくるので一時資金として有効にご活用いただけます。
運転資金や設備投資などの事業資金のほか、借入金の返済や税金のお支払いなどお使いみちは自由です。
赤字経営を立て直すための資金繰り手法として有効です。

キャッシュフローの改善が可能!

固定資産税・火災保険・維持管理費・修繕費などの費用の削減が可能になります。