登記不要のファクタリング会社を選ぼう!
2023年12月28日
順調に売り上げを伸ばしていたとしても、少しの出来事がキッカケで「資金ショート」に陥り、資金難に直面してしまうことは決して珍しくはありません。
事実、日本では資金ショートなどをキッカケとする「黒字倒産」が、倒産件数全体の47.73%も占めています。ある意味、倒産はどの企業にも起こりえる「身近な出来事」だといえるでしょう。
この記事を読んでいる経営者さまも思いがけず「資金ショート」に陥ってしまい「スピーディに資金調達できる方法」として「ファクタリング」を検討しているのではないでしょうか。
しかしファクタリングでは原則「債権譲渡登記」が実施されるので「売掛先に資金調達していることが知られないか」心配していらっしゃるかもしれませんね。
今回の記事では「債権譲渡登記で登記される情報は何なのか」についてしっかりと押さえつつ、「売掛先に知られてしまう可能性はどれくらいあるか」といったことや、「登記なしで資金調達できるファクタリング会社」に至るまで徹底解説します!
「ファクタリングの登記に関する重要事項」をどこよりも詳しく解説しているので、この記事を読めば「ファクタリングの登記」に関する不安を丸ごと解消することができます。他のサイトには、一切掲載されていない独自情報が満載です!
「売掛先との信頼関係を壊さずに資金調達したい!」「資金調達していることを知られない方法が知りたい」と考えている経営者さまのお力になれる記事です。
ファクタリングの「債権譲渡登記」で公開されるのは「企業名」などの基本情報!
まず、ファクタリングで行われる「債権譲渡登記」で「登記される情報」について、しっかりと理解しておきましょう!
「債権譲渡登記」では3点セット(①登記申請書②添付書面③申請データ)の提出が求められます。記載すべき情報が多岐に渡りますが、主な記載内容としては、以下の9点に集約されます。
「債権譲渡登記」で登記される内容
1.譲渡人(依頼主)の商号・住所
2.譲受人(ファクタリング会社など)の商号・住所
3.債務者(売掛先)の商号・住所
4.依頼主が譲渡する債権の種類(売掛金など)
5.売掛債権の発生日
6.ファクタリング会社に譲渡する債権の金額
7.関係各社の法人番号
8.譲渡する売掛債権の数
9.代理人による申請の場合は、代理人の情報
4.の項目で「依頼主が譲渡する債権の種類(売掛金など)」と記載している通り、債権譲渡登記で登記される債権は、必ずしも「売掛債権」とは限りません。そのため、不動産やリース債権や診療報酬債権、運送料債権など、さまざまな債権の登記で、「債権譲渡登記」が行われます。
「債権譲渡登記=ファクタリング(売掛債権に関する登記)であるとは限らない」という点については、是非知っておきましょう。
登記手続きした情報は「3つの方法」で閲覧できる!
債権譲渡登記の手続きが完了した後は、以下3つの方法で「登記情報」を閲覧することができます。
東京法務局 中野出張所
最寄りの法務局(日本全国に49箇所あります)
登記情報提供サービス(インターネットサービス)
ただし、それぞれ「閲覧できる情報レベル」や「閲覧できる人」が異なります。その違いについても、しっかり押さえておきましょう!
債権譲渡登記をチェックする方法とその違い
最寄りの法務局:「概要記録事項証明書」
最寄りの法務局でも「企業の法人番号」にひもづく債権譲渡登記の内容証明を、取り寄せることができます。最寄りの法務局では、申請すれば、誰でも「概要記録事項証明書」というものを取り寄せることができます。東京法務局で取り寄せられる「登記事項概要証明書」よりも、さらにシンプルです。
「債権の種類(売掛金であるか否か)」や「債務者(売掛先)」「譲渡される債権の金額」などの情報が一切記載されませんから、売掛先が「自社の売掛債権が他社に譲渡されている」といったことは、推測できません。
ただし、譲受人の会社名が記載されるので「○○ファイナンス株式会社」「○○ファクタリング合同会社」などといった企業名であれば、「ファクタリングを利用して資金調達している事実」は推測できるでしょう。
・チェックできる主な内容
① 法人番号
② 商号
③ 本店所在地
④ 債権の譲受人(ファクタリング会社の企業名など)
・手数料
1通300円
登記情報提供サービス
こちらは、知る人ぞ知る「登記情報の閲覧サービス」です。一般財団法人民亊法務協会が運営しているインターネットサービスで、不動産の登記情報や法人登記情報、債権譲渡登記などの情報を、誰でもチェックできます。閲覧できる情報レベルとしては、最寄りの法務局で取り寄せられる「概要記録事項証明書」と同等レベルと考えてよいでしょう。
そのため、利用予定のファクタリング会社が「○○ファイナンス株式会社」「○○ファクタリング合同会社」などといった企業名であれば、「ファクタリングを利用して資金調達していること」を推測される可能性は高いでしょう。
・チェックできる主な内容
① 法人名
② 法人番号
③ 本社所在地
④ 登記の発生年月日
⑤ 譲受人(ファクタリング会社など)の基本情報(会社名・住所)
・サンプル
・手数料
1通あたり144円
以上の通り、債権譲渡登記をした後には、3つの方法で「登記状況を確認することができる」という点や「チェックできる内容レベルや書面を取り寄せられる対象者に違いがある」ということが、ご理解いただけたのではないでしょうか。
「債権譲渡登記」なしで2社間ファクタリングOKな会社を探す必要があるが困難!
ファクタリングしていることを、どうしても知られたくない!」という場合には、「債権譲渡登記なしで2社間ファクタリングを行ってくれる会社」と取引する必要があります。
ただし、このパターンは、ファクタリング会社側にリスクがあるので、「債権譲渡登記なしの取引はNG」としている場合が圧倒的に多いのが現状です。
ファクタリング会社にとっての債権譲渡登記のメリット:「二重譲渡を防止できる」
不正なことですが、万が一、ファクタリング利用者が売掛債権を複数のファクタリング会社に売却してしまった場合「売掛債権を買い取る権利は誰のものなのか」というのが重要なポイントになります。結局のところ売掛先から回収できる売掛金は1つしかないため、「権利の所在」を明らかにしなければ、ファクタリング会社がまるまる大損を食らってしまうからです!
その際、「○○社の売掛債権を買い取ったのは、わが社です」と権利を主張することができるのが「債権譲渡登記」です。債権譲渡登記で「譲受人」に指定されている企業が、売掛債権の買取人として認定されるというわけです。
債権譲渡登記は、同一の債権に対する優劣を判断するための要件(第三者対抗要件)を満たすうえで、必要不可欠な手続きだといえるでしょう。
もし債権譲渡登記していなければ、ファクタリング利用者が「1つの売掛債権」を複数のファクタリング会社に売却して、各社から売掛金の売却益を「二重三重に不正に得る」なんてことも現実的には可能になってしまいますからね。
上記の通り、「債権譲渡登記なしの2社間ファクタリング」は、ファクタリング会社にとっては多少なりともリスクが伴うものです。しかし、「債権譲渡登記なしの2社間ファクタリングしたい」と考える中小企業は、決して少なくありません。
それは当然といえば当然です。2社間ファクタリングで資金調達すること自体は、法律上問題ないですが、取引先に与える印象は決して良いものではないからです。
「あの会社は資金繰りに困っているのか…」といったネガティブな印象を持たれてしまい、今まで通りの取引ができなくなってしまうことも考えられますしね。
ファクタリングが取引先に知られる可能性は「限りなく低いがゼロではない」
まず結論から申し上げますと、ファクタリングを利用して資金調達していることが知られてしまう可能性は「限りなく低いが、ゼロではない」です。
なぜならば「わざわざ、法務局や登記情報提供サービス」を用いて「取引先が売掛債権を売却しているか否か確認する人は少ないが、ゼロであるとはいいきれない」からです。
ただし、内容証明を取り寄せるには、最低でも144円~500円の料金がかかります。お金や労力を費やしてまで、わざわざ逐一、売掛債権の売買状況をチェックするほど暇な人は、そうそういないでしょう。
ですから「取引先に知られる可能性が限りなくゼロに近いならば、まぁいいか」と思える方は、迷わず「2社間ファクタリング」を利用しましょう。2社間ファクタリングならば、貴社とファクタリング会社で完結するので、売掛先が関与することなく資金調達できます。