ファクタリング返済時の仕訳方法と注意点とは?
2025年1月11日
現在、すぐに現金化できる資金調達法としてファクタリングが注目されています。
ファクタリングは未払い金の支払いやお金の返済など、資金繰りに悩んでいる会社にとって魅力的なサービスです。
しかし、比較的に新しい取引方法であるため、経理担当はファクタリングの仕訳や会計処理の仕方に悩んでいる方も多いでしょう。
会計処理が複雑なイメージを抱きがちであるものの、それほど面倒な仕訳などは必要ありません。
この記事では、ファクタリングの仕訳方法や勘定科目について詳しく解説します。
ファクタリングの仕組み
まずは、ファクタリングについて簡単に説明します。
ファクタリングとは、売掛債権(主として売掛金)をファクタリング会社へ売却して現金化できる金融サービスのことです。ファクタリングを利用すると売掛金の入金予定日よりも早期に資金化できるため、資金繰りの改善につながります。
また、銀行融資やビジネスローンなどと異なり負債が増えない点もメリットです。
ファクタリングを利用したときの仕訳
ファクタリングを利用した場合は、「売掛金発生時」「ファクタリング契約時」「売掛金譲渡代入金時」のタイミングで仕訳します。
ファクタリングの仕訳の注意点
以降では、ファクタリングの仕訳に関して注意すべきポイントについて解説します。
手数料は「売掛債権売却損」で仕訳する
ファクタリングは、売掛債権を株や債券のように「金融商品」を売買している取引と同じ扱いです。
そのため、売掛譲渡債券において入る予定だった金額より「損が発生した」ため、それを「売掛債権売却損」として仕訳しなければなりません。
一方、売掛金担保融資は「売掛債権を担保にした貸付」になるため、金融機関から融資を受けた場合と同じ「借入金」の項目に計上します。
なお、勘定科目に「売掛債権売却損」の項目がない場合は、「雑損失」や「支払い手数料」などにしても構いません。
ファクタリング取引に消費税はかからない
ファクタリングで売掛金を譲渡することは「金銭債権などの譲渡」にあたります。そのため非課税取引となり、消費税はかかりません。
ファクタリング会社は取引金額や手数料に消費税を上乗せして請求できないため、注意しましょう。
ただし、ファクタリング会社が売掛金の債権譲渡登記をした費用には消費税がかかるため、支払い後の仕訳が必要です。
現金入金までに決算期末をまたぐ場合
ファクタリング契約時から現金入金までに決算期末をまたぐ場合、まだ入金されていないとしてもその売上に税金が課されます。
そのため、売上が現金化される前に売上を元に計算した法人税や消費税を払う必要があります。
まとめ
ファクタリングは融資とは違う資金調達の手法であるため、会計処理の仕方がわからず、難しく感じるかもしれません。
通常の会計処理と仕訳や勘定科目は異なりますが、現金化する前の支払いに「未収入金」を使用することや「売掛債権売却損」の仕訳方法を知っていれば問題なく処理できます。ただし、注意点を理解していなければ、法人税や消費税を多く払ってしまうこともあります。
勘定科目を事前に理解して、ファクタリングの会計処理を正しくできるようになりましょう。