悪質なファクタリング会社の詐欺手口を見抜こう!事例を挙げて紹介

2023年11月13日

ファクタリングが資金調達の有効な手法として、利用者が年々増えつつありますが、中には詐欺目的でファクタリングを利用したり、架空の請求書を使って見積もり依頼してくる事例も少なくありません。

過去には大手会社グループの金融会社から、未回収の売掛債権の売買を装い、何と7千7百万円を騙し取った元発光ダイオード製造販売会社の代表取締役と役員であるその妻が逮捕される事件がありました。

もし架空債権をファクタリングしてしまったら、それは詐欺に該当してしまいますので絶対に行わないようにしてください。

詐欺に該当する事例とは?

ファクタリングとは会社が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、売掛代金が売掛先から支払われるよりも先に現金化することで、資金を調達する取引です。

ファクタリング会社が買い取る売掛金は、当然ながら実在することが前提となりますが、ありもしない架空の売掛債権をファクタリング会社に持ち込み、現金化しようとする企業も残念ながら存在します。

中には売掛先と共謀し、調達した資金を分けあったという事例もあるなど、ファクタリング会社の審査でも見破ることが難しいケースも見られます。

2社間ファクタリングを利用した詐欺の事例

特に架空の請求書が持ち込まれやすいのが2社間ファクタリングでの取引です。

2社間ファクタリングにおいては、ファクタリングを利用した会社が売掛先から代金を回収し、そのままファクタリング会社にその代金を渡すという流れになります。

そのため、仮に架空の請求書でファクタリングを利用したとしても、設定していた期日までに偽の請求書に記載した金額をファクタリング会社に振り込めばバレないだろうと考え、軽い気持ちで架空債権を作り上げてしまうようです。

適切な取引だったはずが横領になる事例も…

また、架空の売掛債権ではなく、本来の2社間ファクタリングの取引において、売掛先から入金された売掛代金をファクタリング会社に支払わず、別の支払いに充ててしまったという事例もあります。

しかし、2社間ファクタリングでは売掛先に対する債権譲渡通知を行わない代わりに、ファクタリング会社との間で債権回収業務委託契約を結び、資金の流れを変えない方法で売掛債権の売買が実行されます。

すでに債権が譲渡されているお金を使いこんでしまうことは横領に該当するので、滞ることなくファクタリング会社に入金された売掛代金を渡すことが必要です。

ファクタリングで罪に問われないために

もし、契約を締結した後で先に述べたような事例が発覚した場合、損害賠償請求の対象や刑法に触れる可能性もあるため、詐欺を行うつもりはなかった…と後悔することのないように、利用する側とサービスを提供する側が信頼関係を築くことができる取引を行うようにしましょう。