債権の一部だけ買取できる?その仕組みについて詳しく解説
2024年11月10日
この記事では、ファクタリングにおける債権とは?一部でも買い取りできる?という疑問について、解説していきます。
1.売掛金の一部買い取り可能なのか?
売掛債権の全額でなく一部のみを売却するなど、買取金額を設定できるファクタリング事業者もあります。
必要な額は少額だが高額な請求書しかない場合などは、余分な手数料の負担を抑えることができるためおすすめです。
ファクタリングは資金調達方法の中でも近年注目されてきた比較的新しい手法といえますが、債権を現金化することで手元の現金を増やすことができます。
債権にもいろいろ種類がありますが、ファクタリングで使われるのは受取手形や売掛金などの売掛債権です。
ファクタリングは債権すべて買い取ることを基本としますが、
債権の一部しか買い取らないケースは実質、金銭貸借契約とみなされ融資として扱われます。
一部だけ買い取ることによって、万一回収できなかったときのリスクを回避しているケースや、一部の債権は担保として金銭を貸し付けている取引であることが多いといえます。
融資とみなされる取引は貸金業法に従った事業を営むことが必要であり、貸金業登録が必須となります。
2.ファクタリングにおける「債権」とは
「ファクタリング」とは、個人事業主や中小企業などの間で広がりつつある資金調達の方法であり、保有する債権をファクタリング会社に売却することにより現金化するサービスです。
債権とは特定のだれかに対して金銭の支払いなどを請求できる権利をいいます。ファクタリングは、売掛金などを買い取ってもらうサービスが主流です。
ファクタリングで買い取っている債権は売掛債権に限られます。売掛債権とは、未回収の売上代金を請求できる権利のことです。ファクタリングは債権買取といえます。
なお、ファクタリングでは基本的に譲渡後の返還義務は生じません。業者に債権を買い取ってもらうことで、ファクタリングの利用者は支払期日よりも前に売掛債権の資金化ができます。
3.ファクタリングで売掛債権が現金化される仕組み
ファクタリングで現金化されるのは売掛債権ですが、どのような仕組みにより資金を調達できるのか説明します。
まず、事業者間取引で商品またはサービスが納品・提供されると、売掛債権が「確定」することになります。
その売掛債権をファクタリング会社に譲渡する場合には、買取金額の見積もりを出してもらいましょう。
提示された金額で納得できれば、利用者とファクタリング会社で「契約」を結びますが、このとき、「手数料」分を差し引いた残りが利用者に支払われます。
その後、利用者は売掛先から売掛金を回収しますが、すでに債権はファクタリング会社に移っているため、回収分をそのままファクタリング会社に支払う流れです。
4.ファクタリングは法的には債権譲渡
ファクタリングは法的に債権譲渡といわれ、債権を第三者に譲渡する取引です。ファクタリングは有償の債権譲渡であるため、債権の額面金額から手数料などが差し引かれた金額が譲渡した利用者に支払われます。
債権譲渡にともなって債権譲渡登記が行われることがあります。債権譲渡登記は金銭債権の譲渡を登記所で登記することをいいます。
登記所で登記をするのは登記が権利の主張に役立つためです。トラブルが生じて訴訟問題などに発展した場合に、第三者に権利を主張するための証拠として扱われます。
債権譲渡登記は二重譲渡の防止にも有効です。ファクタリング会社からすれば、他のファクタリング会社で買い取られた債権を二重に買い取ることを防止できます。利用者も公的な証明が得られることから、ファクタリングをより利用しやすくなりました。
5.まとめ
債権の一部だけ買い取りも可能ですが、万一回収できなかったときのリスクを回避しているケースや、一部の債権は担保として金銭を貸し付けている取引であることが多いといえます。
ファクタリングは貸金業ではなく、事業者が安心して資金調達に活用できるサービスのため、事業者以外の個人向けの給料ファクタリングとは別物と理解しておいてください。
ファクタリング事業者によって、売掛債権の買取可能額の下限や上限が設定されていることが多く、10万~数百万円程度が一般的です。中には数万円程度〜下限設定なしの少額対応可能なものや、上限を設けずに数億円までの大規模買取に対応できるものがあります。
必要な金額の規模を確認してからコンタクトをとると、相談や審査などがスムーズに進められるでしょう。