ファクタリングは違法ではない? 優良業者の選び方について解説
2024年8月28日
ファクタリングは主に中小企業の間でよく使われる資金調達の方法です。民法の債権法が改正されたこともあって利便性も向上している反面ファクタリングを巡る事件も多く、その合法性が問われる場面も少なくありません。中にはファクタリングを使った取り引きは違法な金融取引だと誤解している方も少なからずおられることでしょう。
本記事ではファクタリングが法に触れていないかについて解説します。本記事をお読みいただければファクタリングが合法的であることの法的根拠や安全なファクタリング業者の選び方について分かり、ファクタリングへの理解が深まります。ファクタリングに関する正しい知識を得たい方は、ぜひ最後までご一読ください。
ファクタリングは違法ではない
結論から言えば、ファクタリングは違法ではありません。ファクタリングは法律により合法的であると裏付けされています。ここではファクタリングが違法ではない法的根拠を解説します。
法律で売掛債権の譲渡が認められている
ファクタリングと売掛債権に関して整理すると、ファクタリングとは利用会社とファクタリング会社との間で、ファクタリング契約を結ぶことを指します。利用会社が保有する売掛債権をファクタリング会社へ譲渡し、その対価として買取代金を受け取るのがファクタリング契約の基本的な仕組みです。売掛債権の売却を行うため、債権譲渡契約に分類されます。
民法第466条「債権の譲渡性」1項では「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない」と明記されています。この債券には売掛債権も含まれるため、ファクタリングによる譲渡は合法的だと言えるのです。つまり第三者に譲渡しても問題ないと言えます。
権利譲渡禁止の特約付きでの場合も譲渡できる
2001年の売掛債権担保融資保証制度創設から売掛債権の利用自体は始まりましたが、中々普及しませんでした。その背景には譲渡制限特約の影響があります。譲渡制限特約とは債権の譲渡を制限または禁止する債権者・債務者間の取り決めのことで、譲渡禁止特約と呼ばれる場合もあります。債権の価値を下げ、流動性の妨げになるとして長年問題視されていました。
2017年5月には新たな条文が成立し、2020年4月から施行された債権法では、権利譲渡禁止の特約付きの場合でも同意なしに売掛債権を譲渡できるように変わりました。現在の民法第466条「債権の譲渡性」2項では、当事者(債務者)が債権の譲渡を禁止・制限する旨の意思表示をしていても債権の譲渡の効力は妨げられないものと記されています。
譲渡は無償と有償のどちらでもよい
売掛債権の譲渡が違法ではないとわかったら、次は有償・無償のどちらで売却したらよいか悩む方もいるでしょう。実は有償でも無償でも問題ありません。譲渡とは有償か無償かを問わず、売掛金などの債権を他者に移転させることを意味します。
前者なら債権を譲った側は譲り受けた側から対価を受け取ります。一方で後者なら対価なしで債権のみをそのまま受け渡せば良いのです。ファクタリングにおける売掛債権譲渡契約は通常有償で行われます。利用会社が無償で売掛債権を譲渡した場合は対価の流入はありませんが、税務上は時価で取り引きを行ったものとして課税される可能性がある点に注意が必要です。
合法となるファクタリング
違法ではないファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。以下にそれぞれの特徴について解説します。
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングとは利用会社とファクタリング会社の間で行われる取引のことで、原則として売掛先の同意は不要です。売掛先の同意を必要としないことから違法性を問われやすい取り引きですが、前述の民法第466条1項により売掛先の承諾や同意なしで売掛債権を売却しても合法であり、何の問題もありません。
2社間ファクタリングは債権の譲渡が行われるものの、登記をしないケースも多いことから民法第555条を根拠に「売買契約」に該当すると考えられます。
売掛債権の支払期日が来て取引先から利用会社に売掛金が入金されたら、これはそのままファクタリング会社に支払われます。売掛先にファクタリング利用が知られずに手続きが完了できることや、現金化のスピードが速いことなどがメリットです。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングとは利用会社・ファクタリング会社・売掛先の3社間で売掛先の承諾および同意を得た状態で行われる債権譲渡のことです。こちらも2社間ファクタリング同様、民法466条と第555条で規定された債権を対象とした売買契約であるため、違法性はないと言えます。
ちなみに2社間と3社間の違いは、ファクタリング会社の了承の有無だけではありません。前者では債権を回収するのが債権を譲渡した会社であるのに対し、後者ではファクタリング会社が債権の回収を行います。後者を利用すると資金繰りに余裕のない状況が売掛先に知られてしまうため、ほとんどの会社は前者を利用するのです。
違法となるファクタリング
次は違法にあたる「給与ファクタリング」と「偽装ファクタリング」について解説します。
給与ファクタリング
給与ファクタリングとは、給与の支払いを受ける権利を債権として売却して給料日前に現金を得る個人向けのファクタリングのことです。給与ファクタリングも給与債権の譲渡と言ってしまえば、問題ないように感じるかもしれません。しかしながら金融庁は個人の給与を賃金債権としてファクタリングを行うのは貸金業にあたり貸金業者登録が必要であるとの見解を示しています。
売掛債権の譲渡契約を締結して行う2社間・3社間ファクタリングとは別物であり、貸金業者の登録を受けることなく給与ファクタリングを実施すると貸金業違反として罰則が科されます。利用者も無登録業者から貸し付けを受けてしまうと、執拗な取り立てや高額な手数料の請求などのトラブルに巻き込まれる恐れがあり、関わらないように注意が必要です。
偽装ファクタリング
偽装ファクタリングとは、貸金業登録のないヤミ金融業者がファクタリング会社を装い、債権を担保とした違法な貸付けを行うことです。日本貸金業協会よるファクタリング会社を装ったヤミ金融業者である可能性が高いケースは下記の通りです。
・小切手や手形を担保に入れないと取り引きしない
・売掛債権譲渡契約に通常のファクタリングでは付かない償還請求権が付いている
・契約書の写しや領収書などの書類を渡さず口約束で進める
・通常のファクタリングでは不要な金銭消費貸借契約を締結させ、会社の代表者や家族に保証人になるように要求する
・申込人の銀行預金通帳、銀行届け出印、キャッシュカードなどを預かる
・売掛金を受け渡す際、銀行などからの振り込みではなく現金で手渡しされる
事業者向けのファクタリングでは、債権譲渡と金銭貸借の見分けがつかない場合もあるため十分な注意が必要です。
安全なファクタリング業者の選び方
安全なファクタリング業者を選ぶには、事前の確認が大切です。
ここでは安全なファクタリング業者の選び方を解説します。
会社は健全か
ファクタリング契約を結ぶ前に、ファクタリング会社の情報を確認するのは基本です。会社名や代表者名、所在地、連絡先、設立年数、事業の沿革などの必要最低限の情報は確認しておきましょう。できれば代表者は頻繁に変わっていないか、所在地は実際に現存する場所か、連絡先は携帯電話の番号ではなく固定電話の番号になっているかなども確認するといいでしょう。
また設立年数については、一般財団法人民事法務協会が提供している登記情報提供サービスで整合性を確認することも大切です。比較的古い設立年数であれば、長い期間安定的に事業を健全に営んでいることが推察できます。3者間ファクタリングを利用する際は、登録貸金業者情報検索入力ページで貸付業の登録状況を確認することも有効です。
顧問弁護士が明記されているか
ファクタリングでは債権譲渡契約を結ぶ必要があることや、金銭消費貸借契約を避ける必要があることから法的な知識がないと思わぬところで不適切な取り引きをしてしまう可能性も否定できません。例えば貸金業法、出資法、利息制限法などに抵触しないかを慎重に確認しながら進める必要があります。正しい取引を成立させるには法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
顧問弁護士からは法律の観点から見た適切なファクタリング実行の指導、トラブルを未然に防ぐためのアドバイス、正しい契約書の指南などが期待できます。ファクタリング会社の公式サイトに顧問弁護士の名前が明記されていれば、安全なファクタリング会社である可能性が高まります。また顧問弁護士の信頼性や実績を調べてみるのもおすすめです。
十分な実績があるか
利用実績が多いファクタリング会社はそれだけ多くの利用者から信頼されている証となり、安全だと判断できるでしょう。目安としては月間なら100件以上、年間だと1,000件から1,500件以上の利用数であればファクタリング会社の実績としては十分であり優良な会社である可能性が高まります。ファクタリングでは高額なお金が動くため、経験豊富なファクタリング会社を選んだほうが安心できます。
さらに言うと、そのファクタリング会社を利用している事業者の中に自社と同業の事業者がいるかも確認できるといいでしょう。過去に同業他社の利用実績があれば審査が柔軟に行われ、売掛債権の現金化までに必要な時間が短くなる可能性があります。
入金手数料が適切か
売掛債権の買い取り・入金手数料は最大でも20%以下であるのが普通といえます。したがって30%以上の手数料を請求するファクタリング会社は違法性が高いと思われます。実際には多くのファクタリング会社では「手数料は1.0%~」などと最低での手数料を標榜しており、実際に何%なのかは見積もりを取らないと分かりません。広告に惑わされないように複数社から相見積もりを取って実際の手数料と利用条件を確認するといいでしょう。
また3者間ファクタリングの場合は利息にも注意が必要です。利息制限法では元本額が10万円以上100万円未満の借金は年18%、元本額が100万円以上の借金は年15%までと決まっています。3者間ファクタリングの場合は両方の手数料に違法性がないかを確認することが必要です。
ファクタリング業者との契約書で確認したい点
ファクタリング業者の下調べを入念に行ったとしても、書面で契約を結ぶまでは安心できません。以下にファクタリング業者との契約書で確認したい点を解説します。
契約内容に異様な点がないか
中小企業の経営者がファクタリングを利用する際は資金繰りが難しい状況であると想定され、そこに付けこむ悪徳業者もいます。ファクタリング業者の良し悪しを見極めるには、契約書類に異様な点がないかの確認が必要です。契約書類で確認すべき点は以下の3つです。
・自社に一方的に不利となる項目がないか
・意味がわかりづらい、理解できない項目がないか
・口頭で受けた説明と契約書類の内容が食い違っていないか
ファクタリングにはリスクも伴うため、焦りが生じる緊急時は契約書の確認がおろそかになる可能性があるため利用はおすすめできません。ファクタリングを本格的に利用する前に、まず少額の売掛債権から試してみるといいでしょう。契約書類のチェックポイントがわかれば悪徳業者に引っかかるリスクも回避できます。
償還請求権がない(ノンリコース)と明記されているか
契約時は「償還請求権がない(ノンリコース)」であるかも確認が必要な項目です。償還請求権とはファクタリング会社が売掛先の会社から倒産などの理由で売掛金を回収できなくなった場合に、利用会社に請求できる権利のことです。
「遡及権」と呼ばれる場合もあります。償還請求権がなければ売掛先が倒産しても利用会社からファクタリング会社に売掛金を弁済する義務は発生しません。
契約書に「償還請求権がある(ウィズリコース)」で記載されている場合は、ファクタリング会社が債権回収リスクを負っていないため貸金に該当します。債権譲渡契約ではファクタリング会社が債権回収リスクを負っている必要があります。契約時は必ずどちらが債権回収リスクを負っているかを確認することが必要です。
債権譲渡契約である点が明記されているか
ファクタリングは売掛債権を譲渡する債権譲渡契約にあたるため、その旨書面に明記されているかの確認も重要です。債権譲渡契約をうたいながら金銭消費貸借契約を締結させるケースや、締結しながら実態は貸金と見なされるケースも見られます。金銭消費貸借契約の場合には利用会社が売掛債権の未回収リスクと信用リスクを負うことになるため、契約書のタイトルに惑わされずに実質的な契約内容で判断することが必要です。
ファクタリングで締結するのは債権譲渡契約だけです。契約書のタイトルが債権譲渡契約になっていても、悪徳業者であれば売掛債権を担保にした金銭消費貸借契約になっている可能性もあります。違法な手口に引っかからないように契約書類の内容をしっかり確認することが必要です。
まとめ
ファクタリングが違法ではないのは民法第466条から明らかです。実際は給与ファクタリングや偽装ファクタリングのように違法にあたる取引が存在するため、ファクタリング利用時は業者選びや契約内容の確認を入念に行う必要があります。