ファクタリングは請求書なしでも利用可能?

2024年1月17日

売掛金を売却して資金調達を行う「ファクタリング」は、融資と比較して審査に通過しやすい手軽さと、申し込みから資金化までのスピードが早いのが特徴です。

大手企業はもちろん、融資や借り入れの審査が通りにくいベンチャー企業やスタートアップ企業など、多くの企業が活用しています。

そんなファクタリングの審査では、売掛先との取引状況や取引金額について細かくチェックされるため、請求書や発注書などの取引状況が分かる資料の提示を求められることがほとんどです。
しかし、みなさんの中には「取引状況を知るためなら、契約書や見積りだけでも良いのでは?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。

また、「請求書が提出できなかったから審査に落ちてしまった……」という経験をした方もいるかもしれません。

そこで今回は、請求書がなくてもファクタリングを利用できるのかどうかをはじめ、請求書がない場合に用意したい書類、請求書偽造の違法性などについてご紹介します。

請求書なしでファクタリングを利用することはできる?

ファクタリングの利用を検討するにあたって、請求書は必ず用意しなければいけないのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、請求書がなくてもファクタリングを利用することができます。

しかし、利用したいファクタリング会社が請求書の提出を必須としている場合や、請求書を買い取ることで資金調達を行うサービスを利用する場合には、必ず請求書を用意しなければいけません。

請求書がなくてもファクタリングが利用できる場合でも、請求書の代わりに売掛金が存在している証明を求められることがあります。
ファクタリング会社が恐れているのは、「二重譲渡」や「架空債権」などの実在しない債権が使われ、売掛金を回収できないケースです。確実に回収できる取引相手であると信頼してもらえるよう、請求書とは別の形で売掛金の証明が必要であることを覚えておきましょう。

請求書なしでファクタリングを利用する場合に用意したい書類

請求書がなくてもファクタリングで資金調達ができるとお伝えしましたが、審査の際に「売掛金が存在している」という事実を明らかにしないと資金を得ることはできません。

売掛金の売却時には多額の金銭のやり取りが発生するので、ファクタリング会社としても取引の実態がない企業から売掛金を買い取ることはリスクでしかないからです。

「請求書がないのに、どうやって売掛金があることを証明するのか」と悩んだ方、どうかご安心ください。請求書を持っていない状態でファクタリングを利用する際には、請求書に代わる書類を用意することで審査を通過できる可能性があります。

ここからは、請求書の代わりに利用できる書類を3つご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

取引基本契約書

取引基本契約書とは、継続した商品の売買や製品の製造、業務の委託など、同じ売掛先と長期にわたって取引をするための基本的な取り決めが記載されている契約書のことです。

取引基本契約書は少額取引で取り交わされることは少ないため、ある程度の売掛金を回収できる証明として利用できます。

また、単発の取引ではなく継続した取引であることを証明できるので、「安定して売掛金を回収できる売掛先がある」という証拠にもなります。
つまり、取引基本契約書にはファクタリング審査に必要な「安定した売掛先の存在」「発注内容と支払日」に関する記載があるので、請求書の代わりに提出する書類として認めてもらいやすいのです。

とはいえ、取引基本契約書単体よりも複数書類がある方がより信頼度が高まりますので、できるだけ多くの書類を準備しておくのがおすすめです。

納品書

商品やサービスの納品・提供が終わったことを証明するために発行するのが、納品書です。
納品書には取引した内容や金額などが明記されているので、売掛金が発生していることを証明する書類として認めてもらえる可能性があります。

さらに、納品書が発行されているということは「取引がトラブルなく終了している」ということになるので、利用者と売掛先が信用に足る企業であることを証明する効果も期待できます。

ただし、ファクタリング会社によっては納品書を売掛金の存在根拠として認めない場合があります。
そのときは、どのような内容で受注したか、見積り時の金額はいくらだったのかと照らし合わせて審査を進められるよう、発注書や見積書など複数の証明資料とあわせて提出するのがおすすめです。

通帳または通帳のコピー

売掛先からの入金が確認できる銀行口座の通帳を、継続した取引と売掛金が存在していることを証明する材料として利用することもできます。

通帳には売掛先名や入金日が記帳されるので、審査時のチェック項目にも当てはまります。

ただし、通帳に記録されている取引実績はあくまで過去のものであり、現時点でも取引を継続しているかどうかを証明するための根拠としては弱くなってしまいます。

現在進行形で安定した売掛金が発生していることを証明するためには、先述した取引基本契約書や納品書など、現在も取引が行われている証拠になる書類もあわせて提出するのがおすすめです。

必要書類が極端に少ないファクタリング会社には要注意

ファクタリング会社によっては必要な書類が極端に少ないことがあります。書類を用意する手間が省けて魅力的に思えるかもしれませんが、悪徳業者の可能性も考えられるので注意が必要です。

何らかのサービスを契約する際には、いくつかの証明書類を提出するようお願いされるケースが多いものです。

手軽なものであれば運転免許証などの身分証明書だけで完了しますが、クレジットカードの契約やローン・融資などの金銭面にまつわるサービスに関しては、収入や家族環境まで事細かに聞かれた経験もあるでしょう。
提出を求められる書類には必ず目的があり、金銭面や信用にまつわるものであれば当然必要な書類が多くなります。

にもかかわらず提出書類が少ない場合は、限られた情報でしか審査が行われていない、つまり正確に審査されていない可能性が考えられます。

しかし、ファクタリング会社の審査に何度も落ちた方の場合は、審査に通過した安心感から本契約に進んでしまうこともあるでしょう。
そうすると、弁済時に高額な手数料を請求されてしまい、思うように資金調達できなくなる可能性があります。そのため、必要書類が極端に少ないファクタリング会社の利用は避けたほうが良いでしょう。

請求書がないからといって偽造するのはNG

請求書は自社が売掛先に発行している書類なので、偽造しようと思えば簡単に作成できてしまいます。

「とはいえ、請求書を偽造する行為は犯罪なのではないか」と考える方もいるかもしれませんが、結論から伝えるとファクタリングを利用するために請求書を偽造しても「偽造罪」には該当しません。

偽造罪とは、自分ではなく他人が名義となっている書類を偽造した際に成立する犯罪です。ファクタリングの審査で使用する請求書は自社名義のものになるので、偽造罪として成り立ちません。

ただし注意しなければいけないのは、架空の債権を実在しているかのように見せかける目的で偽の請求書を作成する行為は犯罪となる点です。
偽物の請求書を利用して資金調達を行い、金銭を騙し取る行為は「詐欺罪」に該当し、10年以下の懲役が課せられます。

また、自社名義の請求書を偽造する行為も内容によっては「有印私文書偽造罪」に当たる可能性があります。

どちらも社会的信用を失う行為であり、資金調達ができないだけでなく事業存続にまで影響する重大な問題になりかねません。そのため、どんな理由があっても請求書の偽造は行わないようにしましょう。