ファクタリングで償還請求権のある場合に注意が必要?その仕組みや意味について解説
2024年11月29日
資金繰りに悩みを抱えている個人事業主や中小企業でも使いやすいのが「ファクタリング」ですが、「償還請求権」の有無には注意しておくことが必要です。
資金難に陥り、すぐに手元の資金を増やさなければならない中小企業などにとって、大きな助けとなる資金調達方法の1つといえる反面、もしもその契約が償還請求権ありだったらファクタリングのメリットを生かすことができなくなってしまいます。
そこで、ファクタリングで資金調達するときになぜ償還請求権の有無に注意が必要なのか、その仕組みと意味について説明します。
償還請求権とは
ファクタリングで資金調達するとき、その契約が「償還請求権」ありなのか、それともなしなのかは非常に大きな問題です。
「償還請求権」とは、金銭債権などが債務者から支払われないとき、金銭債権をさかのぼり直接請求できる権利のことで、「リコース」ともいいます。
ファクタリング契約が償還請求権ありのリコース契約だった場合、売掛先から売掛金が支払われず回収できなくなったときには、弁済するようにファクタリング会社から請求されることになります。
売掛先から売掛金の入金があるまでは1ヶ月や2ヶ月という期間があり、この間に売掛先が経営難に陥り倒産しないとは限りません。
すでに売掛金はファクタリング会社に譲渡されているため、本来であれば未回収リスクも移転されるはずですが、償還請求権の有無によって弁済義務は変わってしまうため注意が必要です。
償還請求権の有無で異なるファクタリング契約
ファクタリングには、
償還請求権ありの「リコースファクタリング」
償還請求なしの「ノンリコースファクタリング」
の2つがあります。
2つの契約の違いは、もしも売掛先から売掛金を回収できない場合の弁済責任です。
利用者とファクタリング会社のどちらが損失を被ることになるかですが、それも踏まえたそれぞれの特徴について説明していきます。
償還請求権ありの「リコースファクタリング」
償還請求権ありの「リコース契約」はウィズリコースとも呼ばれますが、「リコースファクタリング」で契約した場合、ファクタリング会社に売掛金を譲渡した後も売掛先から回収するまで安心できません。
リコースファクタリングは、主に銀行や貸金業者などの扱うファクタリングに多く見られ、「償還請求権特約」や「買い戻し特約」などが契約内に特約で付されています。
売掛金が回収できなかったときには、売却した売掛債権を買い戻さなければならないため、売掛債権を売って売却代金を調達するというよりは、売掛債権を担保にした借入れという扱いになります。
過去の判例でも償還請求権ありのリコースファクタリングは、債権譲渡契約ではなく金銭消費貸借契約を結ぶ「融資」であると判断されており、ファクタリング会社に支払う費用も手数料ではなく「利息」です。
利息という扱いであれば、金利は利息制限法に基づくことが必要となり、借入金額に応じて年15~20%で設定しなければなりません。
例えば元本が100万円以上なら年率15%を上限とする金利が発生することになります。
償還請求権なしの「ノンリコースファクタリング」
償還請求権なしのノンリコース契約を結ぶ「ノンリコースファクタリング」であれば、売掛金をファクタリング会社に譲渡すると同時に、未回収リスクも移転することができます。
売掛債権の譲渡契約を結び、売掛先から回収した売掛金をファクタリング会社に支払ったら手続は完了します。
売掛先が倒産してしまい、売掛金の回収ができなくなっても、その責任はファクタリング会社が負担するため、利用者が弁済する必要も返還を求められることもありません。
ファクタリング会社に支払う費用も利息ではなく「手数料」であるため、ファクタリング会社独自の審査によりコストが変わってきます。
償還請求権ありのメリット・デメリット
ファクタリングの利用において、
ここでは下記2点を紹介します。
償還請求権なし(ノンリコースファクタリング)のメリット
償還請求権なし(ノンリコースファクタリング)のデメリット
償還請求権なし(ノンリコースファクタリング)のメリット
償還請求権なしのファクタリングのメリットは、取引先の動向に左右されるリスクを気にする必要がないことです。債権買取後の回収責任はファクタリング会社にあります。
買い取ってもらった債権が不良債権になっても、取引先が倒産して債権の回収見込みがなくなっても、償還請求により弁済を求められることはありません。
回収不能リスクを気にする必要がなく、償還請求で資金繰り計画が狂うこともないため、資金繰りが安定しやすいです。
また、ファクタリング会社は契約を結ぶ際に、回収可能債権か取引先を審査します。与信管理に役立つのも償還請求権なしのメリットといえるでしょう。
償還請求権なし(ノンリコースファクタリング)のデメリット
償還請求権なし契約ではファクタリング会社がリスクを負うことになるため、手数料が高くなる傾向にあります。回収不能リスクに備えた手数料が上乗せさせるためです。
手数料は契約方法などでも異なり、取引先を交えた3社間などで抑えられる可能性はあります。手数料がかさむと資金調達に影響することもあるため、手数料を考慮した利用が必要です。
さらに、ファクタリング業界は法整備が十分とはいえません。表向きはファクタリング会社を装い、違法な金利で金銭を貸し付けようとするヤミ金融業者などの被害に遭うリスクも存在します。悪徳業者に騙されないためには、信頼できるファクタリング会社の見極めが重要です。
ファクタリングは原則「償還請求権なし」で契約可能
ファクタリングは売掛債権の売買取引であり、債権譲渡契約を結ぶ資金調達の方法であるため、国内のファクタリングで償還請求権は原則必要ありません。
ただ、償還請求権ありのリコースファクタリングも存在しています。
ファクタリングは売掛金を現金化する資金調達の方法ですが、例えば同じ売掛債権でも手形を使った資金調達である「手形割引」は償還請求権ありの実質「融資」を受ける契約とされます。
手形割引の場合、割引に回していた手形が決済されず「不渡り」になったときには、金融機関から即時返済を求められることになる契約だからです。
そのためリコースファクタリングをサービスとして提供できるのは、銀行や貸金業者などに限られます。
償還請求権ありのファクタリングは違法業者の可能性に注意
通常、売掛金の売買契約によるファクタリングは償還請求権なしのノンリコース契約です。
リコース契約によるファクタリングは銀行や貸金業者でなければ扱うことができませんが、貸金業登録をしていない業者が償還請求権ありの契約を結ぼうとする場合、その業者は違法業者です。
償還請求権ありでファクタリングを利用するときには、相手業者が貸金業登録をしている正規の業者か確認することが大切であり、違法業者の場合には絶対に契約しないようにしてください。
賃貸契約には費用償還請求権がある
償還請求権に似た言葉に、費用償還請求権があります。費用償還請求権は賃貸契約にかかわる権利です。
費用償還請求権について、以下の2つを確認しておきましょう。
民放で定める賃貸の償還請求
費用償還請求権の例
民法で定める賃貸の償還請求
不動産の賃貸にかかわる賃借人による償還請求権として、民法第608条に定めがあります。賃借人に認められた償還請求権で、費用償還請求権ともいわれる権利です。
民法では賃借人が支出した必要費や有益費(増加分が現存する場合に限る)について、賃貸人に償還することと定められています。必要費は維持保存のためにかかる費用、有益費は改良のための費用のことです。
費用償還請求権の例
賃貸物件を借りている人が費用償還請求権を適用できるのは、以下に該当する場合です。
・改良などで賃貸物件の価値を高めた場合
・賃貸物件の資産の維持・保存で費用が発生した場合
賃借人が負担した上記の費用については、賃貸物件のオーナーにかかった費用を請求できます。例えば温水洗浄型弁剤を新たに設置した場合、雨漏りの修理を行った場合などが想定されるでしょう。
費用償還請求権は賃貸物件における費用請求の権利であるため、ファクタリングの償還請求とは別物です。
まとめ
ファクタリングで資金調達するときには、「償還請求権」の有無には十分に注意してください。
償還請求権ありのファクタリングは、売掛債権の譲渡ではなく担保にした借入れであり、融資という扱いです。
もしリコースファクタリングを選ぶときには、売掛先から売掛金の回収ができなければ、その責任は利用者が負うことは十分に認識した上で契約を結ぶようにしてください。
ファクタリングを名乗る会社の中には悪徳業者も存在します。利用時には安心できるサービスを提供している会社を選択することが欠かせません。