ファクタリングは合法!安全性の法的根拠について解説!
2025年3月4日
「ファクタリングは違法なの?」
という疑問に結論からお伝えすると、ファクタリングは違法ではなく合法です。
しかし、違法な取引を行った一部のファクタリング業者や事例が有名になったことで、「ファクタリング=違法」と勘違いしている方も少なくないようです。
あらゆるビジネス取引がそうであるように、法律にそぐわないやり方をすれば、違法となります。
そこで本記事では、ファクタリング自体が違法な取引ではないことをわかりやすく解説するとともに、どんな違法の事例があるのか判例もご紹介します。
ファクタリング自体に違法性はまったくない・安全に利用できる
そもそもの大前提として、冒頭でも触れたとおりファクタリング自体に違法性はまったくありません。
まずは、ファクタリングに違法性がないといえる3つの根拠を解説します。
ファクタリングに違法性がないといえる3つの根拠を解説
ファクタリングには、法律的な問題はありません。
ここでは、ファクタリングに違法性がないといえる具体的な根拠を3つ解説します。
売掛金は譲渡できる(債権法/民法第466条)
ファクタリングを行うときには、ファクタリング会社との間で、「ファクタリング契約」を締結します。
“ファクタリング契約”と呼ばれる契約の中身は、売掛金を譲渡(売却)する「債権譲渡契約」です。
ここでまず疑問となるのが、「売掛金を第三者へ譲渡することに、法律的な問題はないのか?」という点です。
結論からいえば、問題ありません。
売掛債権(売掛金)を含む債権は、債権法(民法の契約などに関する部分)の民法第466条に、
「債権は、譲り渡すことができる」
と明記されています。
第四節 債権の譲渡(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
ファクタリング会社に売掛債権を譲渡することは、合法です。
無償ではなく有償で譲渡(売却)できる
「“売掛金の譲渡(売却)”が合法なことはわかったけれど、有料で売っていいの?」
という疑問を抱いた方もいるかもしれません。
これも問題ありません。
「譲渡」とは、有償無償を問わずに権利を他者に移転させることです。
よって、有償で売掛金を譲渡する(=売却する)ことに何ら違法性はありません。
ただし、無償で譲渡する場合には税務上の問題が生じる可能性がありますのでご注意ください。
ファクタリングが違法となるケース
ファクタリングを利用する際は、ファクタリング会社を名乗る違法業者に注意が必要です。
ファクタリング会社を名乗る業者のなかには、ファクタリングを装って違法な貸付を行う業者や法外な金利で資金を貸し付ける闇金業者が存在します。
ファクタリングは貸付けとは違うため、貸金業者の登録をしていない会社がファクタリングを謳って貸付けを行うのは違法です。
しかし、貸金業者の登録を受けないまま、貸付けに該当する給与ファクタリングや償還請求権のあるファクタリングを勧める違法業者、上限金利を超えた貸付けをしている業者も存在しています。
また、ファクタリングは貸付けではないため分割払いはできません。
もしファクタリング会社が分割払い可能としている場合は、ファクタリングを装った貸付けの可能性が高いといえます。
ファクタリング会社を名乗る業者の中には、所在地不明なケースもあります。
ファクタリング会社を装っているものの、公式ホームページが存在しない、ホームページやチラシにある所在地を調べると該当する住所がない、といった場合は違法業者である可能性が高いでしょう。
そして、ファクタリング会社を装う違法業者は、売掛金を送金できなかった場合に厳しい取り立てをするケースもあるのが実情です。
ファクタリング利用の際は会社について違法性がないかよく検討すると良いでしょう。
ファクタリングで違法となった判例とは?
ここまでお読みいただくと、ファクタリング自体は政府に推進の姿勢が見られるほど法律的にクリーンで、まったく違法性がないことがおわかりいただけたかと思います。
「それならば、なぜ違法のイメージがあるのか?」
といえば、ファクタリングの名前を使って貸金業を無登録で行っている違法業者の影響と考えられます。
給与所得者向けの「給与ファクタリング」は貸金業とみなされる
近年問題となったのが「給与ファクタリング」です。
給与ファクタリングとは、会社に勤めて給与を得ている会社員向けに、給与所得者の給与を債権とみなし、給料日前よりも現金が得られると謳うサービスです。
給与ファクタリングは「給与債権の譲渡」と称していても実態は貸金業であるという見解が金融庁から出ています。
給与ファクタリングについて、これを業として行うものは貸金業に該当する旨を2020年3月に公表し、広く一般への注意喚起を行うとともに、無登録業者の広告等について、SNS事業者やプラットフォーマーに対し削除を要請した。
前述のとおり、合法の売掛債権(売掛金)のファクタリングは「債権譲渡契約」を締結して行う債権譲渡であり、「金銭消費貸借契約」を締結して行う金銭貸借ではありません。
ここが重要なポイントで、金銭消費貸借契約であれば、貸金業を登録がない業者が行うと貸金業法違反となります。
給与ファクタリングは、債権譲渡契約(ファクタリング契約)のように見せかけていても実態は貸金であるとみなされます。
よって、貸金業の登録がない業者が行うと違法になります。
中小企業の経営者や個人事業主を狙った悪徳な違法業者も出ている
では、給与所得者ではなく、事業者向けのファクタリングサービスならすべて合法なのか?というと、そうとは断言できません。
中小企業の経営者や個人事業主を狙った悪徳な違法業者が出ているからです。
実際に確認されているのは、
「ファクタリングを装って、貸金登録のない業者が、債権を担保とした違法な貸付けを行っている」
という偽装ファクタリングの事案です。
▼ 偽装ファクタリングとは?
高額な手数料を差し引いて売掛金の買い取りを行うものの、買主(業者)は債権回収リスクを負わず、売掛金を回収できない場合は買い戻しを強いられます。
実態はヤミ金融による貸付けで、正規のファクタリングではありません。
▼ 偽装ファクタリングの可能性が高いケース
• 償還請求権がついている(売掛金回収ができなかったときに支払義務がある)
• 申込人の通帳・銀行印・キャッシュカードを預かる
• 金銭消費貸借契約を締結し、代表者や家族に保証人になることを求める
• 売買代金の受け取りが、銀行などからの送金ではなく手渡しでされる
• 契約書の写し・領収書などの書類が渡されない
事業者向けの売掛債権(売掛金)をめぐる契約の場合、ファクタリング(債権譲渡)か、違法な貸付け(金銭貸借)の線引きが見極めにくい分、注意が必要です。
ファクタリング会社と誤解して違法業者と取引すれば、違法な高金利で弁済する金額が雪だるま式に膨れあがり、脅迫まがいの厳しい取り立てに遭うリスクがあります。
まとめ
ファクタリング自体には違法性はありませんが、ファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者には注意が必要です。
特に、償還請求権がある契約や分割払いが可能としているケースは貸付けの可能性が高いでしょう。
ファクタリングを利用する際には、優良なファクタリング会社を選ぶことが大切です。