不渡での倒産や不良債権化を防ぐためには!

2024年3月26日

ファクタリングは債権者(請求書を発行している側)が、売掛金の支払期日までにどうしても資金調達する必要があり、売掛金支払日を待っていては経営がピンチの時の緊急的な資金調達方法として用いられることが多いです。

ファクタリングは融資ではないので、銀行法や貸金業法、利息制限法などさまざまな法的規制の範囲外であり、当事者間の自由な契約が優先されます。

即日現金化を謳うファクタリング会社があるのも、当事者間で合意すればすぐに買い取り契約ができるからに他なりません。

しかし、ファクタリングは債権者の資金調達が大変だから行う、というものばかりではありません。債務者の経営状態が悪く、売掛金回収日に不渡りを起こしてしまうリスクを下げる意味でも使われます。

不渡りのリスクヘッジとして、ファクタリングはどのように使われるのでしょうか?今回は、ファクタリングと売掛金の不渡りの関係について考えていきます。

「不渡り」とはどのような意味?

「不渡り」という用語は、主に手形や小切手において支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないことを言います。もちろん、入金するという債務を果たしていないので債務不履行になります。

不渡り1回で関係する金融機関に通知がなされます。この時点で「ブラックリスト」入りしてしまいます。ただし、不渡り1回ならまだ何とかなります。

不渡りを2回起こすと、銀行との取引が停止されます。その期間は2年間です。2年間融資を受けられないということは、資金調達の手段を大きく制限されることになり、事実上倒産と言われます。

無借金経営の会社ならば不渡り2回起こしても何とかなるかもしれませんが、そもそもそういう会社なら返済能力はあるはずで、1回は事務的なミスでも2回不渡りを起こすことは考えられません。

資金調達の手段を不渡り2回で絶たれてしまうと、もはや事業の継続ができなくなってしまうのが通常の事業者です。

ファクタリングにおける売掛金回収日に入金がなされないことも広義の「不渡り」と言えます。

売掛債権の不渡りによって引き起こされるデメリット

債務者(売掛先)が売掛金の不渡りを起こすと、どのようなデメリットがあるのでしょうか?具体的には売掛債権の不良債権化と黒字倒産です。

売掛債権の不良債権化

まず、売掛債権の不良債権化について説明します。

ある会社が売掛先(取引先)から回収するはずの売掛金が不良債権化してしまうケースです。

大家さんが入居者からの家賃を何か月も未入金で回収できない、あるいは製造業の会社が販売した先からの売掛金が焦げ付いていて、その会社の資金が底をついてしまうようなケースです。

本来は「売上」として計上しているのに、売掛先からの入金が期待できず、資産ではなく負債になってしまいます。

資産として計上できないばかりか、負債になってしまうので、当然会社としての評価が低くなってしまいます。銀行融資を受けようとしても、不良債権化した負債が多いと審査に通らない可能性があります。

かといって、消費者金融などからの資金調達はリスクが大きく、信用情報にも記載されてしまいます。

他に売掛債権があればそれをファクタリングする方法がありますが、いずれにせよいつまでも貸借対照表に負債として不良債権化した売掛金を載せるメリットはありません。

不良債権化する前に、売掛金勘定を消すのが正しい対策になります。

売上はあるのに黒字倒産

不良債権化するだけならまだ負債をどうするかで対処できるのですが、もっとも悪い結果が「黒字倒産」です。

「黒字倒産」とは、決算書上では黒字の状態であるにもかかわらず、資金繰りが悪化して倒産してしまうことを言います。

貸借対照表を見てみましょう。

資産 負債
資本(総資産)
資産=負債+資本

このようになっています。

融資による借入は負債に含まれます。黒字経営とは、資産>負債であり、黒字分だけ純資産が増えていきます。

収支が黒字なら倒産するはずがないと思われるかしれませんが、それでも倒産してしまう例があります。

これは、帳簿上は黒字でもキャッシュ(現預金)がなくなると起きます。

不渡りを起こされる前にファクタリングで資金回収を行う

このように売掛金の不渡りによって、不良債権化、あるいは黒字倒産のリスクが現実のものになります。

それを防ぐには、日程的に余裕がある段階でファクタリングによって売掛債権を現金化することです。

ファクタリングは売掛債権の買い取りで、売掛金の額面の80%~90%の金額で本来の入金日前にファクタリング会社に買い取ってもらいます。

上の例ならば、7月31日入金の700万円の売掛金を時間的に余裕がある7月1日に買い取ってもらえば、たとえ額面の80%でも560万円のキャッシュが手に入ります。

7月20日支払いの買掛金が400万円ですから余裕で支払えます。こうすることで、買掛金前に余裕を持ってキャッシュにして、確実に支払えるようにします。黒字倒産もこれで避けられます。

また、買掛金支払いがなくても、売掛先の経営状態に不安があり、不良債権化しそうな売掛金を持っている場合、不渡りを起こす前にファクタリングによって現金化してしまう方法もあります。

額面100%の回収はできませんが、80%~90%は回収できます。100万円の売掛金があって、不良債権化して1円も回収できないのと、ファクタリングによって80万円現金化して自己資本になるのでは、はるかに後者の方がマシです。

経営が危ないと噂される取引先がある場合、不渡りを起こすリスクがあっても100%回収に賭けるか、多少ファクタリング会社に手数料として取られても80万円~90万円の回収を目指すのか、ここはみなさんの経営姿勢や経営理念によって判断してください。

ただし、不渡りを起こす前に80%~90%を回収できるリスクヘッジ方法をファクタリングが提供することになります。

償還請求権があるファクタリングだと不渡りのリスクヘッジができない!

以上、ファクタリングによって、売掛先が不渡りを起こしたときのリスクヘッジ、回収不能になった場合、それに先んじて売掛金を回収できるメリットを述べました。

「〇日に△△△万円受け取る権利」をファクタリング会社に売ることで、「〇日に△△△万円不渡りで受け取れないリスク」もファクタリング会社に移転できます。

しかし、それは償還請求権がない場合です。これを「ノンリコース」と呼びます。ノンリコースならば、期日に売掛金を回収できないリスクも、実際に売掛先が不渡りを起こして回収できなかった場合の損害もファクタリング会社が被ります。

償還請求権とは「金銭債権、売掛債権などが債務者から支払われないとき、その債権をさかのぼり直接請求できる権利」を指します。「リコース」と呼ばれ、償還請求権がない「ノンリコース」と対比されます。

償還請求権があるファクタリング契約をしていると、売掛先が不渡りを起こして売掛金を回収できなかった場合、この△△△万円は債権者(依頼主)がファクタリング会社に支払わなければならなくなります。

自腹を切って、あるいは融資や他のファクタリングで資金調達してでも、ファクタリング会社に回収できなかった△△△万円を返済しなければなりません。

これでは、債権者(依頼主)が保証人や連帯保証人になっているようなイメージになります。不渡りのリスクをファクタリング会社に移転できておらず、不渡り回避のためにファクタリングするメリットがなくなります。

ファクタリング契約をする際は「償還請求権がない」ということ、つまり「ノンリコース」の契約であることを確認し、そのうえで行うことが重要になります。

償還請求権があるリコース契約のファクタリングは、不渡りのリスクヘッジ以外にも債権者(依頼主)にデメリットが多く、おすすめできません。必ず、償還請求権がないノンリコース契約であることを確認してください。

売掛金が不渡りを起こすことへの回避の方法まとめ

ファクタリングは売掛先が不渡りを起こしてしまうことへのリスクヘッジとしても推奨される方法ですが、それ以外のリスクヘッジについてもあります。ファクタリングを含めてまとめました。

償還請求権がないファクタリング

今まで述べてきたように償還請求権があるファクタリングでは、不渡りのリスクを回避できません。償還請求権がない、ノンリコースのファクタリングをぜひ利用してください。

2社間ファクタリングでも3社間ファクタリングでも、償還請求権がないノンリコース契約ならば不渡りのリスクをなくせます。

保証ファクタリング

売掛先が不渡りを起こしたり倒産したりした場合に、売掛先に対する債権を保証することに特化したファクタリングです。「売掛金回収不能保険」のようなもので、毎月一定額の手数料を支払い、不渡りなど回収不能になった際にファクタリング会社がその分の保証をしてくれる仕組みです。

通常のファクタリングのように、自由に売掛金期日到来前に現金化できません。不渡りや倒産時限定でファクタリングが発動します。その代わり手数料は低く、5%未満のものもあります(3社間ファクタリングより安い)。

大口の取引先、売掛先で不渡りを起こされると自社の経営が一気に緊迫するなど、特に重要な売掛先への債権に際して、「売掛金回収不能保険」として利用します。

取引信用保険

損害保険会社が行っている、まさに「売掛金回収不能保険」です。ファクタリング会社ではなく保険会社が行っているので、その信用性は非常に高いものになっています。

しかし、ファクタリング(ノンリコースファクタリングや保証ファクタリング)が、個々の売掛債権に対して利用できるのに対して、取引信用保険は売掛先の債権全体に掛けます。

つまり、A社がB社に掛売していて

売掛債権a 400万円
売掛債権b 1000万円
売掛債権c 600万円

を有していた場合、ファクタリングならば特に金額の高い1000万円の売掛債権bのみ利用できますが、取引信用保険は売掛債権a、b、c全体に掛けます。

売掛債権bを特に守りたい場合も、つまり、ファクタリングならば1000万円に対する手数料で済むのに、取引信用保険は売掛金全体、つまり売掛債権a、b、c計2000万円に保険料(手数料)がかかります。リスクヘッジしなくてよい売掛債権にも手数料(保険料)がかかるのは不要という事業者も多いはずです。

もちろん、大手保険会社のメニューという信頼感は非常に高く、選択肢として持っておくのは良いでしょう。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)

中小企業基盤整備機構が運営している取引先が倒産した時に、高額の借入ができる制度です。毎月の掛け金は経費(損金)になり、事業を畳むときには一定額が戻ってきます。

保険ではありませんが、賢い節税方法として知られています。

しかし、利用するには、取引先の売掛債権の不渡りだけでは不十分で、倒産や取引停止処分などが必要になります。天災など特定災害で売掛債権の不渡りが起きた場合、利用できることがあります。

経営セーフティー共済は、売掛債権の不渡りへのリスクヘッジというよりも、節税方法として有能なので、ぜひ今回のテーマとは別に加入を検討しても良いでしょう。

このようなメニューによって、売掛債権の不渡りのリスクを少しでも減らしておきましょう。