ファクタリングの仕訳について解説
2024年1月17日
売掛債権を売買して、すぐに現金化できる手段としてファクタリングが注目されています。ファクタリングは未払い金の支払いやお金の返済など、資金繰りに悩んでいる会社にとって魅力的なサービスです。しかし、比較的に新しい取引方法であるため、経理担当はファクタリングの仕訳や会計処理の仕方が分からないかもしれません。そこで、本記事ではファクタリングの仕訳方法や勘定科目について徹底解説します。
ファクタリングの仕訳の注意点
手数料は「売掛債権売却損」で仕訳する
ファクタリングは、売掛債権を株や債券のように「金融商品」を売買している取引と同じ扱いです。そのため、売掛譲渡債券において入る予定だった金額より「損が発生した」ため、それを「売掛債権売却損」として仕訳しなければなりません。
一方、売掛金担保融資は「売掛債権を担保にした貸付」になるため、金融機関から融資を受けた場合と同じ「借入金」の項目に計上します。なお、勘定科目に「売掛債権売却損」の項目がない場合は、「雑損失」や「支払い手数料」などにしても構いません。
ファクタリング取引に消費税はかからない
ファクタリングで売掛金を譲渡することは「金銭債権などの譲渡」にあたります。そのため非課税取引となり、消費税はかかりません。ファクタリング会社は取引金額や手数料に消費税を上乗せして請求できないため、注意しましょう。ただし、ファクタリング会社が売掛金の債権譲渡登記を行う費用には消費税がかかるため、支払い後の仕訳が必要です。
現金入金までに決算期末をまたぐ場合
ファクタリング契約時から現金入金までに決算期末をまたぐ場合、まだ入金されていないとしてもその売上に税金が課されます。そのため、売上が現金化される前に売上を元に計算した法人税や消費税を払う必要があります。
ファクタリングを利用した場合の仕訳
ファクタリングを利用した場合は、「売掛金発生時」「ファクタリング契約時」「売掛金譲渡代入金時」のタイミングで仕訳します。100万円の売掛金が発生した場合を例に解説します。
売掛金が発生したときの仕訳
売上が発生した段階では通常の会計処理と同様、取引先に請求書を起こした段階で「売掛金」と「売上」を仕訳します。
ファクタリング契約をしたときの仕訳
売掛債権の譲渡契約を結んだ段階では売掛金を消して「未収入金」とします。未収入金とは資産を売却し、のちほど売却金額が入金される場合を指しています。この段階では、まだ現金を取得していません。契約を締結し、ファクタリング業者から入金されるまでに使用する勘定科目です。
売掛金の譲渡代金が入金されたときの仕訳
契約後、ファクタリング会社から実際に譲渡代金が入金された段階で仕訳します。この段階における手数料は「売上債権売却損」として計上します。
たとえば手数料が5万円引かれた場合、ファクタリング業者から入金された95万円を「普通預金」、手数料の5万円を「売掛債権売却損」として仕訳します。この仕訳によって、前項目で入金された「未収入金」がプラスマイナスゼロになります。
ファクタリング契約と入金が同時だった場合の仕訳
2社間ファクタリングは取引先に債権譲渡の通知や承認が必要なくなるため、即日入金されることがあります。即日入金があった場合、会計処理を「売上金発生時」と「ファクタリング契約と売掛金譲渡代入金時」の2つにまとめることができます。
売掛金が発生した時
売掛金が存在しないと取引が成り立たないため、取引先に請求書を発行する段階で仕訳が必要です。他の取引と同じく、「売掛金」と「売上」を計上します。
ファクタリング契約と売掛金の譲渡金の入金時の仕訳
即日入金された場合は、未収入金を勘定科目として決算書類に記載する必要がなくなるため、ファクタリング契約時の処理を省くことができます。直接「売掛金」に対して、「普通預金」「売上債権売却損」として計上します。
まとめ
ファクタリングは融資とは違う資金調達法であるため、会計処理の仕方がわからず、難しく感じるかもしれません。通常の会計処理と仕訳や勘定科目は異なりますが、現金化する前の支払いに「未収入金」を使用することや「売掛債権売却損」の仕訳方法を知っていれば問題なく処理できます。ただし、注意点を理解していなければ、法人税や消費税を多く払ってしまうこともあります。勘定科目を事前に理解して、ファクタリングの会計処理を正しくできるようになりましょう。