ファクタリング利用者必見!売掛先が支払わない?対処法とは

2024年12月16日

ファクタリングは基本的に償還請求権なしの契約になるため、売掛先が倒産するなどして売掛金の回収が不可能になったとしても、受け取った資金を返還請求されることはありません。

ファクタリングは売掛金を現金化する資金調達の方法のため、借金の返済のように「払えない」という状況には陥らないといえます。

しかし、2社間ファクタリングでは利用者が売掛金を回収しなければならず、回収分をファクタリング会社に払えない問題が起こるケースも見られます。

この記事では、売掛金をファクタリング会社に払えない場合の対処法について説明します。

ファクタリングに払えない状況とは

ファクタリングの契約方法のうち、払えない状況は「2社間ファクタリング」で見られることがあります。

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社のみが契約を結びます。

売掛先には、債権譲渡の事実を通知することはありません。

そのため売掛金が支払われる期日には、利用者が売掛先から売掛金を回収し、回収後はすみやかにファクタリング会社に支払います。

しかし売掛金を回収した段階で利用者の資金繰りが悪化していると、回収分をつい使い込んでしまい、ファクタリング会社へ払えない状況を作り出します。

なお、3社間ファクタリングでは、売掛金の支払いは売掛先からファクタリング会社に直接行われます。

利用者が支払いをすることがないため、払えない状況には陥ることはありません。

売掛先が原因で払えない場合の責任の所在

ファクタリングで払えない状況に陥る原因が、「売掛先」にあるとき、その責任の所在は誰になるのでしょう。

売掛金の支払い期日になっても、売掛先から入金がなく、ファクタリング会社の回収業務を遅れているケースです。

通常のファクタリング契約であれば、売掛金の未回収の責任は利用者が負うことはありません。

ただしファクタリング会社に対し、売掛金が入金されないことを伝え、売掛先には早急に支払ってもらう催促は必要です。

また、ファクタリングの契約に「償還請求権」が付されているときは、利用者がその責任を負います。

償還請求権とは、金銭債権などが払われないときに当事者に直接支払いを求める権利だからです。

融資とみなされる契約であり、貸金業登録済のファクタリング業者しか扱うことはできません。

仮に貸金業登録をしていない業者から償還請求権ありの契約を提示された場合、違法な取引を持ち掛けるヤミ金融業者と判断し、契約しないでください。

ファクタリング会社に払えないときの対処法

2社間ファクタリングでは、売掛金を回収後にすみやかにファクタリング会社へ支払うことが必要です。

しかし払えない状況に陥った場合、対処法としてまずはファクタリング会社に正直に伝えましょう。

ファクタリング会社から連絡があっても無視することや、支払わずに放置することを続けていれば、「横領罪」として訴えられる可能性が高くなります。

当然、支払わないという選択肢はありません。

ファクタリング会社から何かの策を打診されれば、解決に向けて取り組むことが必要です。

売掛金を利用者が回収するのは債権回収委託を受けているからであり、一時的に売掛金を預かるだけと十分に理解しておく必要があります。

まとめ

ファクタリングには原則、償還請求権はないため、売掛先企業が倒産して回収不能になった場合、ファクタリング会社から売掛金の返還請求をされることはありませんのでご安心ください。

ただし、一部の悪質な業者を利用して償還請求権ありと知らずに契約してしまったり、手数料を下げることを条件に償還請求権をありに設定してしまった場合は、返還請求されるので注意が必要です。

償還請求権の有無によるそれぞれのリスクを知ると売掛先企業の倒産等により債権が回収不能になった場合どうなるか、どう対策すべきかを理解できます。