2社間ファクタリング|メリットや手数料について徹底解説
2023年2月8日
ファクタリングには「2社間」と「3社間」2種類の方式があるのをご存じでしょうか?
資金不足に困った個人事業主や中小企業などが、迅速に資金調達する方法として周知されつつある「2社間ファクタリング」。
しかし2社間ファクタリングを利用する上で発生する手数料や、どのようなメリットがあるのかよくわからないという経営者もいることでしょう。
また、資金調達の方法として違法性はないのか不安を感じる方も少なくありませんが、合法とされる法的根拠もあるため安心して利用できます。
そこで安心して2社間ファクタリングで資金を調達するためにも、発生する手数料や利用することのメリット、合法とされる法的根拠などについて解説していきます。
2社間ファクタリングとは
「2社間ファクタリング」とは、利用者とファクタリング会社が主体となり契約を結ぶファクタリングのことです。
「ファクタリング」とは、個人事業主や中小企業などが保有する「売掛金」を現金化するサービスのことですが、銀行融資と異なる審査の柔軟さや資金調達までの迅速性の高さに魅力を感じる利用者が増えています。
一般的な商取引では、商品やサービスを販売した都度、その代金を受け取りません。
たとえば1か月分をまとめて請求し、後日指定する口座に振り込んでもらう「掛け取引」が一般的です。
月末締め翌月末払いや翌々末払いなど、「後払い」で代金を受け取ることになり、その間は発生した売上に対し「売掛金」で会計処理します。
多く商品やサービスを販売しても、代金を受け取るまでは売掛金が増え続けることなり、販売相手である売掛先から入金があるまで手元の現金は増えません。
売掛金が入金されるまで一定のタイムラグ期間中、資金力の乏しい個人事業主や中小企業は資金繰りに苦労することがありますが、このタイムラグ期間を短縮できるのがファクタリングです。
「入金待ち」の売掛金をファクタリング会社が買い取り、期日よりも前に現金化することで様々な支払いに充てる資金を調達できます。
入金される金額は「手数料」を差し引いた額となるため、本来受け取る予定だった売掛金は減少してしまいますが、最短で「即日」現金化できるファクタリング会社もあるため資金繰りの悩みを解決させる方法として注目されています。
そのファクタリングには利用者とファクタリング会社だけで契約する「2社間ファクタリング」と、売掛先も契約主体となる「3社間ファクタリング」がありますが、中小企業のほとんどが「2社間ファクタリング」による資金調達を選んでいます。
2社間ファクタリングによる取引の仕組み
2社間ファクタリングが多くの中小企業などに選ばれているのは、その取引の仕組みが関係しています。
そこで、2社間ファクタリングによる取引の仕組みを理解するため、次の2つについて説明していきます。
■利用者が回収業務を代行
■契約・取引は利用者とファクタリング会社のみ
利用者が回収業務を代行
3社間ファクタリングでは売掛先から直接ファクタリング会社に売掛金が支払われますが、2社間ファクタリングでは売掛先が関与しないため、利用者がファクタリング会社に「代行」して売掛先から売掛金を回収します。
契約・取引は利用者とファクタリング会社のみ
2社間ファクタリングとは、その名称通り「2者(社)」で契約を結ぶファクタリングのため、契約主体となるのは「利用者」と「ファクタリング会社」のみです。
3社間ファクタリングでは契約に加わる「売掛先」に対し、通知をしたり承諾を得たりという必要がありますが、これらの手間や時間はかかりません。
そのため現金化までのスピードがはやく、すぐに資金を調達したいときに有効な方法といえます。
2社間ファクタリングは違法ではない
「2社間ファクタリングの仕組みは違法ではないか?」
と心配する方もいるようですが、けっして違法ではなく「合法」です。
2社間ファクタリングの場合は売掛先にファクタリング利用の事実は伝えず、利用者が債権を回収しファクタリング会社に渡す仕組みになっています。
そのため借金を返済する行為と錯覚してしまい、貸金業の潜脱と言われてしまうこともあるようですが、違法ではないという「根拠」として次の3つが挙げられます。
■国も債権流動化を推奨
■民法により債権譲渡は自由
■過去の裁判例で違法とされていない
それぞれの根拠について説明していきます。
国も債権流動化を推奨
国も中小企業の資金調達の方法として、債権を流動化することを積極的に推奨しています。
たとえば経済産業省中小企業庁の公式サイトの「売掛債権の利用促進について」では、売掛債権の利用促進について呼びかけています。
さらに近年の民法改正により、
・将来債権も譲渡可能
・譲渡制限特約付きの契約でも基本的には譲渡は有効
などが追加されています。
国がより債権の流動化を積極的に勧めるようになったといえるでしょう。
民法により債権譲渡は自由
民法(第466条)により、債権譲渡は基本的に自由とされているため、事業者向けのファクタリングは合法といえます。
ファクタリングで譲渡対象になるのは売掛債権ですが、たとえば給料(賃金債権)では「本人に直接支払わなければならない」といった原則がありますが、売掛債権にはありません。
過去の裁判例で違法とされていない
ファクタリングに関する多くの裁判例はあるものの、裁判所も2社間契約自体を違法とは認めていません。
一般的なファクタリングであれば違法ではないといえますが、契約に「買戻し特約」が付されているのに、「貸金業」登録をしていない業者は違法です。
「買戻し」とは、売掛先から債権を回収できなかったときには、利用者に債権を買い戻させお金を返還させることを意味します。
「買戻し特約」や「償還請求権」がついた契約は「融資」として扱われるため、サービスとして提供する業者は貸金業登録が必要です。
2社間ファクタリングでも「買戻し特約」や「償還請求権」のない契約なら貸金業登録は不要であり、違法ではないとする裁判例が多数あるため、通常のファクタリングに関しては法的な問題はないといえます。
2社間ファクタリングのメリット
2社間ファクタリングでは売掛先を含めず取引を進めていくことになりますが、それによるメリットとして挙げられるのは次の3つです。
■信用力に自信がなくても利用できる
■資金調達までのスピードがはやい
■売掛先に内緒で資金調達できる
それぞれどのようなメリットがあるのか説明していきます。
信用力に自信がなくても利用できる
ファクタリングの「審査」では、2社間と3社間どちらの場合でも、利用者ではなく「売掛先」の「信用力」を重視されます。
そのため自社の信用力に自信がなくても、信用力の高い売掛先の売掛金があれば資金調達に活用できます。
資金調達までのスピードがはやい
2社間ファクタリングでは売掛先に対するファクタリング利用の「説明」や「承諾書回収」などの手続はないため、利用者とファクタリング会社が合意すれば契約を締結できます。
そのため売掛金を現金化し、資金を調達するまでのスピードは「最短即日」から営業日3日以内などはやいことが特徴です。
売掛先に内緒で資金調達できる
2社間ファクタリングで契約に関与するのは利用者とファクタリング会社のみのため、売掛先に内緒で売掛金を使った資金調達が可能です。
3社間ファクタリングでは売掛先に対する「通知」や「承諾」を得ることが必要となるため、協力を求める段階で関係に不和が生じ、その後の取引に影響が及ぶ可能性も否定できませんが、2社間ファクタリングならその心配はありません。
2社間ファクタリングのデメリット
2社間ファクタリングは、中小企業などにとって理想的ともいえる資金調達の方法ともいえます。
ただし次の2つのデメリットを理解した上で選ぶようにしましょう。
■「債権譲渡登記」を求められることがある
■手数料が割高
それぞれのデメリットについて説明していきます。
「債権譲渡登記」を求められることがある
「債権譲渡登記制度」とは保有する債権が譲渡されたことを公示する登記制度ですが、3社間ファクタリングで売掛先の合意を得ることによる要件を満たします。
ファクタリングで売買される売掛金(売掛債権)は、目に見えない資産です。
そのため誰が保有者なのか証明しにくいため、すでにA社に売却した売掛債権が、別のB者にも売却されてしまうことがおきないとも限りません。
A社が保有しているはずの債権に対し、B社から保有者だと主張される可能性もあるといえます。
このような「二重譲渡」を防ぐために利用されるのが債権譲渡登記です。
ただし債権譲渡登記が必要になった場合の登記費用は利用者が負担することになり、誰でも閲覧できる情報のため、売掛先にファクタリングによる資金調達を行ったことを知られる可能性もあります。
2社間ファクタリングでも「未登記」や「留保」という形で契約するファクタリング会社なら、余計な費用をかけず売掛先に知られる不安もなく資金を調達できます。
手数料が割高
2社間ファクタリングは3社間ファクタリングよりも「手数料」が割高に設定されます。
3社間ファクタリングの手数料相場は1~9%であるのに対し、2社間ファクタリングは10~20%が相場です。
この背景には、2社間ファクタリングではファクタリング会社が売掛先から直接、売掛金を回収できないことが関係します。
利用者に回収業務を代行してもらうことが必要になるため、回収した売掛金を使い込まれたり持ち逃げされたりする「リスク」が手数料に加味されています。
2社間ファクタリングのまとめ
2社間ファクタリングは、個人事業主や中小企業にとって資金調達に活用しやすいことが特徴です。
資金力が大手企業より劣る中小企業などの場合、銀行から融資を受けたくても信用力が高いと判断されにくく、審査で落とされてしまうケースもあります。
急な出費もかさみ、様々な支払いが発生する中で、売掛金が入金されるまで手元の資金が乏しいという状況でも、銀行融資を頼りにくいのが現状です。
しかし2社間ファクタリングなら、柔軟な審査とスピーディな現金化で、すぐに手元の資金を増やすことができます。
借入れが難しいときや、急な資金調達が必要になったときなどは、2社間ファクタリングを検討するとよいでしょう。