銀行融資で連帯保証人が審査影響する理由

2024年8月2日

いつもご愛読いただきありがとうございます!
本日は。銀行融資で連帯保証人が審査に影響する理由についてお伝えしたいと思います。

そもそも保証人とは

保証人とは、融資を受けた本人が返済しないときに、返済する責任を負う人のことです。

基本的に融資を受けた本人が、通常通り返済を行っていたら、「保証人」が関わることはありません。

お金を貸す金融機関側からすると、「融資を受けた本人が返してくれなくとも、保証人が返してくれるなら貸しやすい」という考えになりやすいです。

保証人と連帯保証人 

保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。

保証人とは

保証人とは、融資を受けた本人がお金を返済できなくなってしまった際に、「まずは融資を受けた本人から返済させてください。」と言う権利のある人です。

例えば、融資を受けた本人が、たとえまだ土地や家など資産に余力が残っていたとしても「返せなくなりました」と言えば「保証人」に返済の責任が回ってきます。

しかしこのとき、融資を受けた本人の資産があることを「保証人」が知っていた場合、
「本人の資産から先に返済に回してほしい」と言う権利があります。

また、複数人の保証人を付けていた場合、お金を貸す側は返してくれそうな保証人に支払いを依頼します。複数人のうちの一部に、偏って負担がかかるケースもあります。その際に「別の保証人と平等の金額を請求してほしい」と言う権利があります。

連帯保証人とは

連帯保証人とは、融資を受けた本人と同じように返済する責務を負います。保証人は融資を受けた本人から返済するように金融機関に言えます。しかし連帯保証人は「まずは融資を受けた本人から返済させてください。」と言う権利がありません。

極端に言えば、融資を受けた本人が豪邸に住んでいることを知っていても、残債を肩代わりする可能性があります。

一般的に銀行などで融資を受けるときの「保証人」は「連帯保証人」を指します。

保証人が必要な理由

そもそも、保証人を求められるのはなぜなのでしょうか。

銀行は営利企業です。つまり利益を追求しなければなりません。加えて、貸し倒れしてしまっては銀行自体の運営もできなくなってしまいます。1つの営利企業として長く存続するために保証人が必要とされる傾向にありました。

しかし、連帯責務が重いことで、経営者が動きにくいことを背景に法改正・ガイドラインの制定がなされました。これによって、近年では「保証人不要」で融資を受けることができるようになってきました。

民法改正で変わった内容

保証に関する民法は平成17年に改正されました。民法が変わる前は、いつでも、金額に際限なく、経営者が連帯債務を負うものでした。また連帯保証人になっていた家族や知人・友人がいた場合は、その人も同様に際限なく連帯債務を負っていました。そのため、事業展開や再起しにくい傾向にありました。

民法が変わってからは、書面で補償金額の上限と期間を定めて保証する「限定額根保証」になりました。

ガイドラインで変わった内容

経営者保証に関するガイドラインは平成25年に出されました。法人で融資を受けるとき、経営者の個人保証について、このガイドラインは次の方針を記載しています。

法人と個人が明確に分かれているとき、経営者を保証人として求めない
大きな金額の保証をしなければならない場合、早い段階で事業再生や廃業を決断すると、一定の生活費や、「華美でない」自宅に住み続けることなどを検討する
保証をするときに返済しきれない借金の残額は原則として免除する
このガイドラインによって経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を促進しています。

連帯保証人を立てても審査に通過するとは限らない

金融機関の融資審査において、連帯保証人を立てたからと言って必ず審査に通過できるわけではありません。審査の際には連帯保証人の審査も行われ、返済能力に問題があると見なされるケースも存在するからです。

たとえば、次のような条件に1つでも当てはまる連帯保証人を立てた場合は返済能力に問題があると見なされます。

・連帯保証人自身が融資を受けており与信が無い
・連帯保証人の信用情報に異動情報が記載されている
・連帯保証人に安定した収入がない

返済能力に問題がある人を連帯保証人として立てた場合は、代わりの連帯保証人を立てれば融資を受けられる可能性もあります。

なお、当サイトでは金融機関から融資を受けられるか無料診断ができます。入力した内容をもとに診断し、まずは保証人なしでも借り入れできる金融機関から提案させていただきます。

金融機関別にみる連帯保証人の有無による影響

お金を貸す金融機関側からすれば当然いれば安心な連帯保証人ですが、どの程度融資に影響するのでしょうか。金融機関ごとに説明します。

日本政策金融公庫の場合

日本政策金融公庫とは、政府系金融機関です。

日本政策金融公庫の場合、保証人がいたほうが信用力は上がりますが、保証人がいなくても借りられるケースもあります。

例えば、創業時に利用する新創業融資制度では「原則不要」で融資を受けることができます。ただし、実質的な経営者である方や共同経営者である方などが保証人として求められるケースもあります。

創業時以外の既存の事業者向けの融資も含めて日本政策金融公庫では、新規融資件数のおよそ4割が保証に依存しない融資で実行しています。

参考:中小企業庁|政府系金融機関及び信用保証協会におけるガイドラインの活用実績

民間の金融機関と比べると保証人がいないことが不利になりにくいと言えるでしょう。

日本政策金融公庫の場合、金利は上がりますが、連帯保証人を外すことができる制度があります。法人名義で融資を受ける場合、通常は経営者が連帯保証人になります。しかし、経営者保証免除特例制度を利用すると、法人の経営者が保証人から外れることができます。しかし、当然信用力が下がるため、金利は0.2%上乗せされます。

信用保証協会の場合

信用保証協会は、金融機関から融資を受けるときに融資額の約80%を保証してくれます。この「信用保証」によって金融機関は貸し倒れのリスクを下げることができます。保証するときは、信用保証協会でも貸し倒れのリスクを考えなければならないため、金融機関と同じように審査をします。

信用保証協会の場合も日本政策金融公庫と同様に、保証人がいたほうが信用力は上がりますが、保証人がいなくても借りられるケースもあります。例えば、創業時に利用する創業融資制度では「原則不要」です。また、その他の融資制度でも個人事業主の場合は「原則不要」です。ただし、健康上の理由や実質的な経営権を持っている人がいる場合は、保証人を求められることもあります。

創業以外の融資制度を法人で利用するとき、「原則として法人代表者を除き連帯保証人は不要」の制度も多く存在します。

信用保証協会では、新規融資件数のおよそ3割が保証に依存しない融資を実行しています。

参考:中小企業庁|政府系金融機関及び信用保証協会におけるガイドラインの活用実績

日本政策金融公庫に比べると連帯保証人に依存していますが、プロパー融資と比較すると連帯保証人の影響なく借りられるケースも増えてきたと言えるでしょう。

プロパー融資の場合

プロパー融資とは、事業者が金融機関から信用保証協会などをつけずに直接契約する融資のことです。

プロパー融資の場合、金融機関は、保証協会付きの融資よりも貸し倒れのリスクに気をつけなければなりません。そのため保証人の有無が日本政策金融公庫の場合よりも重要です。プロパー融資では、2019年度で新規融資件数のおよそ2割が保証に依存しない融資を実行しています。

参考:金融庁|民間金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績(2020年4月~2020年9月末)

ご自身に合った融資を

今回は、銀行融資で連帯保証人が審査に影響する理由についてお伝えしました。
連帯保証人がいることで、審査の通過率は高くなることは確実です。
どこで融資を受けるか、ご自身の状況を考え、窓口で相談して進めるのも良いでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。