ファクタリングの財務諸表処理と仕訳方法をわかりやすく解説

2026年10月19日

ファクタリングを利用すると、売掛金を早期に資金化できる一方で、会計上どのように処理するのか、財務諸表にどのような影響が出るのかを確認しておく必要があります。

特に「ファクタリングは借入金として処理するのか」「売掛金はどうなるのか」「手数料はどの勘定科目にするのか」といった点は、経理担当者や経営者が迷いやすいポイントです。

一般的な買取型ファクタリングでは、売掛債権を譲渡して資金化するため、通常の借入とは異なる会計処理になります。ただし、契約内容によっては実質的に貸付と判断される可能性もあるため、契約条件を確認することが重要です。経済的に貸付けと同様の機能を持つファクタリングについては、貸付けに該当し得ると金融庁・経済産業省も注意を促しています。

この記事では、ファクタリングを利用した場合の財務諸表への影響、基本的な仕訳、手数料の処理、2者間・3者間ファクタリングの違い、財務状況を確認するときのポイントについて詳しく解説します。

ファクタリングの財務諸表処理はどうなる

一般的な買取型ファクタリングでは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社へ譲渡し、その対価として現金を受け取ります。

そのため、通常の融資のように「借入金」が増えるのではなく、売掛金という資産を現金化する取引として処理するのが基本です。

日本基準での一般的なファクタリングでは、契約内容などを確認したうえで、売掛金を財務諸表から消し、手数料相当額を売上債権売却損などとして処理する方法があります。

一方で、契約内容によっては売掛債権の譲渡ではなく、実質的な借入と判断されるケースもあるため、「ファクタリングなら必ず借入金にならない」と考えるのは適切ではありません。

ファクタリングを利用したときの基本的な仕訳

たとえば、100万円の売掛金をファクタリング会社へ譲渡し、10万円の手数料が発生したとします。

ファクタリング会社から90万円が入金された場合、基本的には次のような処理が考えられます。

・普通預金 90万円

・売上債権売却損 10万円

・売掛金 100万円

実際の仕訳では、ファクタリング契約の成立時点と入金時点が異なる場合、いったん未収入金などへ振り替える処理が行われることがあります。

ファクタリング利用前の売掛金の仕訳

まず、通常の売上取引によって売掛金が発生した場合を考えます。

たとえば、100万円の商品やサービスを掛け取引で販売した場合は、次のような仕訳になります。

・借方 売掛金 100万円

・貸方 売上 100万円

この時点では、財務諸表の貸借対照表に売掛金100万円が計上されています。

その後、支払期日を待たずにファクタリングを利用することで、この売掛金を資金化します。

ファクタリング契約を締結したときの処理

ファクタリングの契約を締結したものの、まだファクタリング会社から資金が入金されていない場合には、売掛金を未収入金などへ振り替える処理が用いられることがあります。

たとえば100万円の売掛債権を譲渡した場合は、次のような仕訳です。

・借方 未収入金 100万円

・貸方 売掛金 100万円

この処理によって、売掛金が減少し、ファクタリング会社から受け取る予定の金額が未収入金として計上されます。

ただし、契約と入金が同時に行われる場合などには、未収入金を経由せず、直接処理する方法もあります。

ファクタリング会社から入金されたときの処理

100万円の売掛債権について、10万円のファクタリング手数料が発生し、90万円が普通預金に入金されたとします。

この場合、一般的な処理例は次のようになります。

・借方 普通預金 90万円

・借方 売上債権売却損 10万円

・貸方 未収入金 100万円

これによって未収入金が消え、普通預金が90万円増加し、10万円が費用として計上されます。

ファクタリング手数料はどの勘定科目で処理する

ファクタリングの手数料については、「売上債権売却損」などの勘定科目を使用して処理する方法があります。

売上債権売却損は、売掛債権などを譲渡した際に発生する損失を処理するための勘定科目です。

ただし、取引の内容によっては「支払手数料」など別の勘定科目を使用するケースもあります。

重要なのは、一度採用した処理方法を継続し、会社の会計方針や契約内容と整合させることです。

ファクタリングを利用すると貸借対照表はどう変わる

ファクタリングを利用すると、貸借対照表の資産構成が変化します。

たとえば100万円の売掛金をファクタリングし、90万円を現金化した場合、単純化すると売掛金が100万円減少し、現預金が90万円増加します。

さらに10万円の売上債権売却損が費用として計上されるため、純資産にも影響します。

一般的な買取型ファクタリングで売掛金が適切に消滅する場合、借入金を増やさずに売掛債権を現金化できる点が特徴です。

そのため、銀行融資とは財務諸表への影響が異なります。

ファクタリングを利用すると損益計算書はどう変わる

損益計算書では、ファクタリングによって発生した手数料相当額が費用として計上されます。

たとえば100万円の売掛債権を90万円で譲渡した場合、差額10万円が売上債権売却損として処理されるケースがあります。

この場合、10万円の費用が発生するため、ファクタリングを利用しなかった場合と比較して利益は10万円少なくなります。

つまり、ファクタリングは売掛金を早期に現金化できる一方で、手数料によって利益が減少することになります。

ファクタリングは借入金として財務諸表に計上されるのか

一般的な買取型ファクタリングでは、売掛債権の売却として処理されるため、通常の融資のように借入金を計上するものではありません。

ただし、契約内容によっては注意が必要です。

たとえば、売掛先から回収できなかった場合に、ファクタリング利用者が買い戻したり、自らの資金でファクタリング会社へ支払ったりする仕組みでは、実質的に貸付けと同様の機能を持つ可能性があります。

したがって、財務諸表上の処理を判断するときは、ファクタリングという名称だけで判断するのではなく、契約の実態を確認することが重要です。

2者間ファクタリングの財務諸表処理

2者間ファクタリングは、基本的に利用企業とファクタリング会社の2者で契約する方式です。

売掛先に債権譲渡を通知しない形で行われることが多く、売掛先から利用企業の口座へ入金された後、その資金をファクタリング会社へ送金する流れになるケースがあります。

この場合、売掛先から入金された金額は、すでにファクタリング会社へ譲渡した売掛債権に対応する資金であるため、単純な売上として処理してはいけません。

たとえば100万円が売掛先から入金された場合には、預り金などを使用して処理する方法があります。

・借方 普通預金 100万円

・貸方 預り金 100万円

その後、ファクタリング会社へ100万円を送金した場合は、預り金を消す処理を行います。

3者間ファクタリングの財務諸表処理

3者間ファクタリングでは、売掛先が債権譲渡を認識し、ファクタリング会社が売掛先から直接回収する形が一般的です。

そのため、2者間ファクタリングのように、売掛先から利用企業の口座へ入金された後にファクタリング会社へ送金する処理が基本的に発生しません。

売掛債権をファクタリング会社へ譲渡し、手数料を差し引いた金額を受け取るという流れになります。

ファクタリングの消費税処理

ファクタリングによる金銭債権の譲渡は、一般的に消費税の非課税取引として扱われます。

そのため、ファクタリング手数料についても、通常の商品販売やサービス提供にかかる消費税とは異なる扱いになる場合があります。

ただし、ファクタリング契約に関連して発生する債権譲渡登記費用など、別途消費税が発生する費用が含まれる場合があります。

実際の処理では、請求書や契約書などを確認し、費用ごとに課税区分を判断することが重要です。

ファクタリングを利用した場合の財務諸表への主な影響

ファクタリングを利用すると、財務諸表には主に次のような影響が考えられます。

・売掛金が減少する

・現預金が増加する

・ファクタリング手数料が費用として計上される

・売上債権売却損によって利益が減少する

・通常の買取型で売掛金が消滅する場合、借入金は増加しない

このように、融資による資金調達とは財務諸表上の見え方が異なります。

ファクタリングと銀行融資の財務諸表の違い

ファクタリングと銀行融資では、資金を調達する方法だけでなく、財務諸表への影響も異なります。

銀行融資の場合、現預金が増加する一方で、借入金も増加します。

一方、一般的な買取型ファクタリングで売掛債権の譲渡が適切に認識される場合には、売掛金が減少して現預金が増加します。

そのため、ファクタリングでは借入金を増やさずに資金化できる場合があります。

ただし、財務諸表上の見た目だけを理由にファクタリングを利用するのではなく、手数料や契約条件、キャッシュフローへの影響を総合的に判断する必要があります。

ファクタリング利用時は契約内容を確認する

財務諸表の処理を考えるうえでは、ファクタリング契約の内容を確認することが非常に重要です。

特に確認したいのが、売掛先が支払えなかった場合の責任です。

売掛先の倒産などによって回収できなくなった場合でも、利用企業がファクタリング会社へ返済する義務を負わないノンリコース型なのか、それとも買戻しなどの義務があるのかによって、取引の実質が異なる可能性があります。

金融庁も、ファクタリングについて、買戻しや利用者自身の資金による支払いが必要となるような契約は、経済的に貸付けと同様の機能を持つ可能性があるとして注意喚起しています。

決算前にファクタリングを利用する場合の注意点

決算期直前にファクタリングを利用する場合は、売掛金や現預金、費用などの残高に影響するため、処理時期を正確に確認する必要があります。

特に、ファクタリング契約を締結した日と資金が入金された日が異なる場合には、どの時点で売掛債権の譲渡を認識するのかを確認することが重要です。

また、2者間ファクタリングで売掛先からの入金が決算日をまたぐ場合には、預り金などの処理も確認する必要があります。

決算処理では、契約書、請求書、入金記録、ファクタリング会社からの明細などを照合しておくと、処理漏れを防ぎやすくなります。

ファクタリングの財務諸表処理で注意したいポイント

ファクタリングの会計処理では、「ファクタリングを利用した」という事実だけで仕訳を決めないことが重要です。

売掛債権を本当に譲渡したのか、買戻し義務などが存在しないのか、売掛先からの回収責任を誰が負うのかなど、契約内容を確認する必要があります。

また、会社で採用している会計方針との整合性を確認し、継続的に同じ考え方で処理することも大切です。

特に金額が大きいファクタリングや、決算期をまたぐファクタリングについては、税理士や会計士などの専門家に確認してから処理すると安心です。

まとめ

ファクタリングの財務諸表処理では、まず売掛債権を売却する取引なのか、それとも実質的に借入にあたる取引なのかを確認することが重要です。

一般的な買取型ファクタリングでは、売掛金を譲渡して現金化するため、売掛金が減少し、現預金が増加します。また、ファクタリング手数料は売上債権売却損などの費用として処理する方法があります。

一方、契約上の買戻し義務や利用企業による返済義務などがあり、経済的に貸付けと同様の機能を持つ場合には、一般的な買取型ファクタリングとは異なる会計上の判断が必要になる可能性があります。

2者間ファクタリングでは売掛先から利用企業へ入金された後にファクタリング会社へ送金するケースがあるため、預り金などを使った処理が必要になる場合があります。3者間ファクタリングでは、ファクタリング会社が売掛先から直接回収するため、入金の流れが異なります。

ファクタリングを財務諸表へ正しく反映するには、契約内容と実際の資金の流れを確認したうえで仕訳を行うことが大切です。特に決算期をまたぐ場合や高額なファクタリングを利用する場合は、専門家にも確認しながら処理するとよいでしょう。